相続について 相続の基礎知識

相続財産をどう分けるかは、遺言がある場合とない場合で全く異なります。一般的に、遺言がある場合を「遺言相続」、遺言がない場合を「法定相続」と呼びます。
遺言のあるなしによって、その後の手続きが変わってきますから、まずは、遺言の存否を確認する必要があります。

遺言相続

被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法を「遺言相続」といいます。
但し遺言には厳格な書式を求められており、民法に定められた要件をみたしていない場合は無効となります。被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法を「遺言相続」といいます。

法定相続

被被相続人が遺言をしていない場合、民法に定められたルールに従って遺産を相続する方法を「法定相続」といいます。
遺言がない場合、相続開始(死亡)と同時に遺産は共同相続人の共有になります。
但し遺言には厳格な書式を求められており、民法に定められた要件をみたしていない場合は無効となります。

法定相続人の範囲と遺産分配

民法では、誰が、どれだけの遺産を相続できるのかを以下のように定めています。

法定相続人の範囲

被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者と同順位で、(1)子(2)直系尊属(3)兄弟姉妹の順で、相続人になります。 被相続人の子が、被相続人の死亡以前に死亡していたときには、孫が子を代襲して相続します。兄弟姉妹が以前に死亡していたときも兄弟姉妹の子が兄弟姉妹を代襲します。被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者と同順位で、(1)子(2)直系尊属(3)兄弟姉妹の順で、相続人になります。

法定相続分

【第1順位】 配偶者と子

  • 配偶者1/2
  • 子1/2(子が数人あるときは1/2を頭割り)
    ただし、嫡出でない子は嫡出子の1/2
  • ※直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。

【第2順位】 配偶者と親 (祖父母、曾祖父母)

  • 配偶者2/3
  • 親(祖父母、曾祖父母)1/3
  • 親が数人あるときは1/3を頭割り

【第3順位】 配偶者と兄弟姉妹

  • 配偶者3/4
  • 兄弟姉妹1/4
  • 兄弟姉妹が数人あるときは1/4を頭割り
    ただし、片親違いの兄弟姉妹は被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の1/2

子が被相続人の前に死亡

子の子(孫)が代襲相続する

兄弟姉妹が被相続人の前に死亡

兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する
兄弟姉妹に再代襲はない

法定相続人が誰もいない場合

法定相続人がいない場合、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいます。
相続財産管理人は調査を行い、相続人がいないことの確認をします。相続人がいないことが確認されたら、法定相続人でなくても被相続人に特別の縁故のあった人は家庭裁判所に財産分与の申立をすることができます。

法定相続人でも、相続できない場合

被相続人を殺害した人、強迫して被相続人に遺言を書かせた人、被相続人の遺言を偽造した人などは、相続権を失います(相続欠格)。もしくは、相続人を虐待した、著しい非行をした人については、推定相続人廃除を家庭裁判所に求めることができます。
そして、遺言に廃除を書くことができます。
※必ず家庭裁判所に「推定相続人廃除の請求」を行わなくてはなりません。

相続したくない場合

被相続人が債務(借金など)を残しているなどで相続したくない場合、相続人は自分の意思により相続を放棄することができます。 ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄(もしくは限定承認)の申述をしないと単純承認したとみなさます。(家庭裁判所に申し出て、この期間を伸ばすこともできます。)

単純承認

被相続人のすべての権利義務をプラスマイナスに関わらずそっくりそのまま承継する。

限定承認

相続財産がプラスかマイナスかが不明な場合、相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、債務超過の場合でも相続人固有の財産で弁済する責任を負わない。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。

相続放棄

相続しない。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。初めから相続人でないことになる。

法定相続人の範囲と遺産分配

相続は、被相続人の相続財産を包括承継(そのままの形で一切を承継)するもので、プラスの財産のみならず、マイナスの相続債務も相続します。プラスの財産としては、不動産、預貯金、株式、その他債権などがあります。祭祀財産は相続されません。また、一身専属の権利義務は承継されません。美空ひばりがステージで歌うという契約上の債務は、相続されません。

プラスの財産

不動産、預貯金、債券などの金融商品、債権(賃借権、金銭請求権)、占有権、動産(家財、骨董品、美術品)

マイナスの財産

金銭債務、有償で不動産を貸す債務

承継されない (一身専属的な権利のため)

親権、扶養料請求権(扶養料を請求される債務)、使用貸借権、具体化していない慰謝料請求権

遺産の対象にならない (相続人固有の財産のため)

親権、扶養料請求権(扶養料を請求される債務)、使用貸借権、具体化していない慰謝料請求権

遺産の対象にならない

死亡保険金、死亡退職金、遺族年金

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