相続コラム~弁護士・税理士・司法書士らの研究会「相続支援隊」と女性建築士さんの研究会「WHAIS」が合同セミナーを行います。
来る平成24年2月4日(土曜日)、二世帯住宅のこと、それにまつわる相続のことを中心に、二世帯住宅を考えている方はもちろん、相続について勉強したい方、夢のある住宅作りに興味のある方必見のセミナーを行います。みなさんお誘い合わせの上お気軽にお越しください!
セミナーチラシ
WHAIS+souzoku03.pdf
2012.01.27
遺産相続・遺言書作成など相続に関するコラムは女性弁護士小堀法律事務所へ
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来る平成24年2月4日(土曜日)、二世帯住宅のこと、それにまつわる相続のことを中心に、二世帯住宅を考えている方はもちろん、相続について勉強したい方、夢のある住宅作りに興味のある方必見のセミナーを行います。みなさんお誘い合わせの上お気軽にお越しください!
セミナーチラシ
WHAIS+souzoku03.pdf
2012.01.27
[法定相続]
被相続人と生前近しい法定相続人がいて、その者は、よく遺産の内容を分かっているのに、一方の法定相続人にはそれが分からないということがあります。
手を尽くして金融機関をローラー作戦で当たったり、市区町村に依頼して不動産の名寄せを取ったりするのですが、全部が分かるとは限りません。
やはり、近しい法定相続人に聞くのが一番ですが、そう簡単には教えません。
そのときには、遺産分割協議書に、そのほか後日新たな遺産が見つかったときには、●●(遺産の分からない人)が取得するものとする、という条項を入れたいと提案してみます。
それでは困るので、近しい法定相続人はほかの遺産を教えてくれることがあります。
2012.01.24|タグ:遺産が分からない
[法定相続]
相続開始前後に、一人の相続人が遺産である預金を勝手に解約したり、勝手に引き出したりすることはよくあります。
このときには、不当利得返還請求ないし不法行為による損害賠償請求が可能で、それは地裁の争訟事項なので、遺産分割調停で解決するものではありません。
というのは理屈で、実際は、遺産分割調停で話し合われたり、地裁で裁判をしても、結局は不動産等残っている遺産を含めて、全体として遺産分割の話をしたりします。
弁護士をしていると、本当に実感するのは、真の解決には判決より和解の方が多いし、相互互譲して解決したとして、納得するものであることです。
ここで(遺産分割調停)で話し合っても、地裁で話し合っても、同じ話をするのですよ、と言うことが最近しきりです。
ただ、横領に近い使い込みであるときには、それを確認してもらって、和解にこぎ着ける、そのためには、地裁できっちりきっちりある程度は主張を交わしあうのが必要的なのも事実です。
[法定相続]
被相続人の預金等をおろして、相続人の一人が現金として保管していたとき、これは遺産分割の必要な遺産になるでしょうか。
現金は個性のないもので、民法上物権(所有権)の対象になりません。これを持っている者は事実上もっているのみで、ほかの相続人は、この者に対する債権的返還請求権を持つのみです。
ですから、現金を誰々というひとりの法定相続人が持っているとして、家裁に遺産分割調停を起こしても、分ける遺産がありませんから、申し立てできません、と言われます。
この場合は、現金を持っている相続人に対し、ほかの相続人が不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求かをして解決することになります。
ただ、税金の関係では、相続開始前に現金化していたら、11表に現金と記載し、相続開始後に現金化していたら、相続開始時の預金残高を11表に記載します。
[法定相続]
困った事態に、遺産分割調停を申し立てたがいいけど、相手方が来てくれないというときです。
前に「相続コラム~相続人が多数多地方に及んでいるとき」で、家裁調査官が出頭を促してくれるとか、受諾和解の方法があるとか、審判で決まることもあるとか書きましたが、もっとも実際的なのが、家裁の遺産分割調停を取り下げて、地裁で訴訟を強行するという手段です。
もっとも、地裁での裁判に耐えられる法的構成が可能なときだけです。
出頭しない相続人に遺産の使い込みとか使途不明金があるときなどは、不当利得返還請求とか、不法行為に基づく損害賠償請求とかで請求が立てられます。
ほかにも相続人の一人が遺産を占有しているとき、一部遺産分割が行われ、それに従い遺産を占有する者がいるときで一部の遺産分割協議の効力を否定するなど、何とかして、地裁での請求が立つよう考えます。