遺言書作成から執行までのご相談ご質問は女性弁護士小堀法律事務所へ
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当事務所では、遺言作成、遺言の保管、遺言の執行までをワンストップで行い、遺言により最終意思を残したい方、遺言により将来の遺産争いを未然に防ぎたい方へのサポート業務を行っています。


まずはお問合せフォームもしくはお電話にてご連絡ください。
その際「推定法定相続人の範囲」「推定遺産の内容」「遺産分けの希望」をお聞かせください。

お問合せいただいた内容に対し、メールもしくはお電話にて回答いたします。お客様のご希望に沿った形での遺言のご提案をさせていただきます。

遺言作成の意思が固まりましたら、ご予約の上当事務所までお越しください。
時間はご予約の際ご相談ください。

面談にて事前のご相談をいたします。遺産分けの希望をお伺いし、最善の遺言をご提案いたします。法定相続分と異なる相続分の指定や具体的な遺産分割方法の指定など様々なご相談にも対応させていただきます。

このままご依頼をお受けする場合は、弁護士報酬額のご説明をさせていただき、ご了承いただいた上で契約書・委任状の取り交わしを行います。

公証役場と事前協議を行い、当事務所でご用意させていただいた証人(2名)の立ち会いのもと、公証役場にて遺言の作成を行います。

作成した遺言は、必要となるその時まで大切に保管させていただきます。

相続開始後は以下の流れに沿って遺言を執行させていただきます。

弁護士報酬と経費のご精算をいたします。お預かりした資料もこの時にご返却いたします。

ご相談の際は以下の書類等をご持参ください。

| 遺言の作成 | 10万5,000円 |
|---|---|
| 遺言の保管 | 5,250円/1年間 |
| 遺言執行 | 相続財産の2%(ただし最低額30万5,000円) |