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◇ 債務整理の種類
多重債務に陥った個人が、債務整理を行う場合の方法としては、大きく分けて、任意整理、自己破産申立、個人再生申立の3種類があります。
<任意整理>
任意整理は、破産申立などとは異なり、裁判所を介せずに債権者と個別に和解交渉を行う方法で、長期の分割、利息の減免などを求めて行きます。 約定どおりに支払うことが困難になったことで、債権者に対しては返済計画の再考を求め、同意が得られれば、新たな契約内容の下、弁済が再開することになります。 「破産はしたくない」「返済はしたいのだが、月々の支払額が厳しい」という方に有効な方法です。
※メモ〜当事務所では、和解後の弁済も事務所で代行して行っています。
2年から5年、最後の弁済までお手伝いし、和解の履行を確実にしています。
※メモ〜10年以上債権者と取引のある方は、過払い濃厚です。
当事務所では、地方裁判所への訴訟提起など、積極的に過払い金の回収を図ります。
<自己破産申立>
次に、自己破産申立ですが、裁判所に債務超過であることを申し立てて、最終的に免責を得ることを目的とします。 免責が確定すれば、それまであった債務は一切がなくなります(厳密には自然債務になる-債権者から強制執行ができなくなる状態)。 債務が大きすぎて、任意整理では解決できない方、債務を抱える一方で不動産をお持ちの方が対象となります。 債務がいっぺんになくなりますので利点は大きいのですが、マイナス面もあります。 不動産や貴重品などの財産がある方は、原則として財産の処分を求められます。 また、就労に制限が加わる職業もあり(例:保険外交員、警備員など)、官報にお名前が記載されたりします。 こうしたリスクについては、あらかじめ承知しておく必要があります。 なお、破産すると「銀行が全く使えなくなる」「公民権が停止される」「住民票に記録が残る」と思いこんでいる方がまれにおりますが、まったくの誤解です。
※メモ〜当事務所では、破産の方針でご依頼を受けても、債務の調査を詳細に行い、
過払い金の有無など見逃しません。
※メモ〜東京地裁では、破産の申立に弁護士が代理人として付いている場合、
原則として本人の出頭は1度ですますなど、手続が簡略化されています。
<個人再生申立>
個人再生制度は、裁判所が介入することに破産と違いはありませんが、最終的に再生計画に基づく債務弁済を行う点で、破産とは大きく異なります。 申立人は裁判所に再生開始の申立をした後、再生計画を提出します。 この中で、債務の一部減免を求めます。 この再生計画が認められれば、以後はその計画に従って債務を弁済して行くこととなります。 住宅ローンを抱えたまま多重債務に陥ったものの、マイホームは失いたくないといった方などに適した整理方法です。
以上、債務整理の種類と特徴についてご紹介しましたが、いずれの手続も債務者自身が手続を行うこともできます。
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