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民法の仕組み

民法の仕組みの説明

問)民法とは、どのような法律ですか。
答)民法は、私人と私人の権利関係を規律する私法(対語:公法)の一般法です。

問)民法と商法は、どのような適用関係にありますか。
答)一般法は、普遍的に広く適用される法律で、特別法は、特定の人や地域、事項が限られた法律を言います。商法は、商人間という特定の人の権利関係に適用されるもので、特別法ということができ、一般法である民法に優先して適用されます。

問)民法の規定の仕方を教えてください。
答)大きく分けて、財産法と家族法に分けて規定されています。そして、財産法では、総則・物権・債権に分けて規定され、財産法は、親族・相続に分けて規定されいます。

問)民法総則では何が規定されていますか。
答)権利義務の主体となる人(法人)、権利義務の客体となる物、意思表示を要素とする法律要件である法律行為、時効制度などが規定されています。

問)民法の物権法と債権法の概略を教えてください。
答)物権法では、物に対する支配権である物権について定め、民法で定める以外には新たな物権を生じさせることはできないとされています。債権法は、人に対する請求権である債権について定め、契約自由の原則のもと、公序良俗に反しない限り、人と人の間で自由に契約を締結できることを定めています。

問)物権とはどのような権利ですか。
答)物権とは、物に対する権利をいい、ほかと区別されている物に対して、直接に支配し、そこから得られる利益を排他的に享受出来る権利です。

問)債権とはどのような権利ですか。
答)債権とは、人に対する請求権をいい、物権と違って、排他的な性格はありません。

問)家族法は、財産法と比べて、どういうところに特徴がありますか。
答)人と人との間の権利関係は、契約によってもに発生するものでなく、一定の身分のある者同士の間にも生じてきます。家族法は、後者について定めています。

問)任意規定と強行規定とはどういうものですか。
答)当事者の合意により排除できる法律の規定が任意規定です。排除できないのが、強行規定です。債権編の規定は任意規定が多く、物権編、親族編、相続編の規定の多くが強行規定です。


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