各種Q&A 離婚相談

離婚相談(離婚と氏)

問) 親権者を父として離婚しましたが、母である私が育てています。私は、離婚により婚姻前の氏に復氏しましたが、子の氏も私と同じく変更できますか。
答) 子の氏の変更を家庭裁判所に申し立てられるのは、子自身です。そして、子が15最未満であるときは、その法定代理人である(親権者)父が子に代わってその申立を行います。ですから、父が承諾してくれれば氏の変更は可能でしょうが、そうでなければ、子が15歳になるまで待つしかありません。

問) 離婚後も元夫の氏を名乗っていましたが、再婚することになり再婚相手の氏を称することになりました。子供の氏も同じく変更できないでしょうか。
答) 新しい夫と子供とが養子縁組すれば、子は新しい夫の氏を称します。

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