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離婚相談(養育費)
問) 親権者でない父親には養育費支払いの義務はないのでしょうか。
答) 親権者でない親にも養育費の支払い義務はあります。養育費は親子関係の存在そのものに基づく扶養義務であると解されているからです。
問) 未成年の子供から一方の親に扶養料を請求する場合、その方法を教えてください。
答) 未成年の子から扶養審判の申立をなすには、未成年者は無能力者であるため、法定代理人を介して請求することになります。このとき、父母が婚姻中であった場合、請求を受ける親も法定代理人ですから、利益相反行為にあたり、特別代理人の選任が必要になります。父母が別居状態にある場合及び離婚後は、同居している父母の一方または親権者の単独代理によってなされます。
問) 子を監護する親から養育費の請求をする方法を教えてください。
答) 父母が婚姻関係にある場合は、婚姻費用の分担の協議または申立をすれば良いでしょう。父母が婚姻関係にない場合は、子の監護に要する費用として協議または調停ないし審判で定めることになります。
問) 家事調停で決まった養育費の支払いを相手方がしてくれません。どうすればよいですか。
答) 調停調書に明記されていれば、それだけで民事執行が可能です。しかし、養育費は少額の分割払いを内容とするものが多く、強制執行しても費用の方が多額になることも考えられます。このとき、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。これは、遅滞が生じた時点で、権利者はいつでも、書面、口頭、電話のいずれの方法でもできます。費用はかかりません。但し、強制力はないので、家庭裁判所のねばり強い勧告に期待するしかありません。
問) 養育費の取り決めをしないまま離婚した場合、あとから養育費を請求していくことはできますか。
答) 養育費は子供の生活費ですから、親子関係そのものに根拠をおくので、離婚後も養育費の分担を請求できます。このとき、協議によるなら、公正証書にして後日の紛争に備えるのが良いでしょう。協議が整わないときには、相手方の住所地の家庭裁判所に養育費支払いの申立てをすることができます。
問) 離婚の際取り決めた養育費の増額請求、減額請求はできますか。
答) 離婚時に予測のできなかった個人的、社会的事情の変更があればできます。個人的事情とは、父母の失業、病気等による長期入院などです。社会的事情とは、物価の急激な変動などです。増額請求、減額請求いずれにしても、協議が整わなければ家庭裁判所に調停ないし審判の申立をします。
問) 夫が養育費を払ってくれないので、自分で何とか工面して子供を育てています。夫に過去の養育費も請求できますか。
答) 別居時、離婚時に養育費の取り決めがあった場合、過去の養育費も夫の分担分を請求できます。養育費の取り決めをしなかった場合は、扶養権利者の要扶養状態、扶養義務者の扶養可能状態(経済力)があれば、そのときから扶養義務が発生するというのが最近の審判例です。夫が相続等の事情で経済力を得たなどの事情がある場合は、家庭裁判所ではその事情も考慮して、具体的な分担額を決めてくれます。
問) 婚外子を産みましたが、父親である男性から養育費を払ってほしいと思っています。可能ですか。
答) 可能です。まず、事実上その男性が父親であることが分かっていても、法律上の父親になるためには、認知してもらうことが必要です。そして、認知が認められれば、その男性は子が産まれたときから遡って父親としての扶養義務を負うことになりますから、養育費を払ってもらえます。養育費の協議が整わなければ、家庭裁判所で調停あるいは審判で決めてもらえます。
問) 離婚後、元夫に子供の養育費を払ってもらっていましたが、再婚することになりました。子供と夫は養子縁組をすることになっています。元夫の養育費支払い義務は終了するのですか。
答) 当然に終了するわけではありません。養子縁組により子は養親の嫡出子としての身分を獲得するので、養親も養子の扶養義務を負いますが、これによって、元夫の扶養義務が当然になくなることはありません。同様のケースで、実父からの養育費減額請求について事情の変更を理由に請求を認めた審判例があります。
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