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離婚相談(子の親権・監護権 面接交渉)
問) 親権の内容の分類を教えてください。
答) 身上監督権と財産管理権とに分けられます。前者には、子の監護・教育の権利・義務及び居所指定権、懲戒権、職業許可権などがあり、後者には、財産管理のほかに法律行為の代表権などがあります。
問) 子の財産を処分するに当たって、親権者はどう関与できるのですか。
答) 親権者が子を代表して財産を処分することができます。このとき、父母が婚姻しているのなら、父母は共同して子を代表します(民法第818条3項)。また、民法は、代理人たる親権者が同意を与えて本人に法律行為を行わせることも認めています(第4条)。父母が離婚するなどして親権者が父母のどちらかである場合は、親権者である父母のいずれかが単独で代表できます。
問) いまだ婚姻中ですが、夫が長期間にわたってほかの女性と同棲しています。私一人で親権を行使できるでしょうか。
答) このようなケースで、子と同居している側の親による親権の単独行使を認めた判例があります。「親権は父母の婚姻中は父母共同してこれを行うのが原則であるが、父母が共同して親権を行使すべき場合にも『父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方がこれを行う』(民法818条3項但書)ことと定められており、右にいわゆる『親権を行うことができない』ときには父母の一方の行方不明、長期旅行、重病などの場合のみならず、父母の婚姻関係が事実上破綻し、父母の一方が他の男又は女と同棲し、子との別居が長期に及んでいる場合も含まれるものと解すべき」としています(東京地判昭和37・7・17)。
問) 離婚するに当たって、親権者を私と定めましたが、再婚することになりましたので、親権者の変更をしたいと思います。可能でしょうか。
答) 親権者変更の基準については、「子の利益のため必要があると認めるとき」と規定されています(民法819条6項)。「子の利益」の判断は、家庭裁判所の裁量でなされますが、具体的には、親側の事情として養育環境(家庭環境等)、子に対する愛情等、親の健全性が、子側の事情として子の年齢・心身の状況、子の親に対する感情等、子の意思を総合考慮して、もっぱら子の福祉のために決められます。たんに、再婚するからと言う親側の一方的な都合では、親権の変更は難しいでしょう。
問) 離婚して、親権を獲得しましたが、長期に海外出張に出なければならなくなりました。親権を辞任することはできますか。
答) 親権を行う父母に「やむを得ない事由があるときは」家庭裁判所の許可を得て、親権を辞任できます(民法837条1項)。離婚して単独親権であったというのですから、辞任により、後見が開始します。ただ、子の福祉を考えるのであれば、親の一方に親権を変更する手続をとる方が良い場合もあるでしょう。
問) 夫とは別居して離婚交渉の最中ですが、子供の取り合いになっています。どうすれば良いでしょうか。
答) 別居していても、離婚に至っていない場合には、親権は共同行使されている状態にあります。このような場合、家庭裁判所に離婚成立、親権者決定までの間の子の監護者を決めてもらう調停または審判の申立ができます。この調停または審判で、あなたが監護者と決まったら、それに基づいて、子の引き渡しを請求できます。
問) 子供を相手方のもとに置いたまま離婚しましたが、面接について何も決めませんでした。子供に会うことはできますか。
答) 相手方が任意に子供との面接を認めてくれればそれに越したことはありませんが、そうでない場合は、家庭裁判所に面接を求める調停申立をするのが良いと思います。調停が成立しない場合は、審判手続に移行し、審判によって面接方法を定めてもらうことになります。
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