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離婚相談(離婚成立までの財産関係・経済的負担)
問) 私は専業主婦ですが、夫が婚姻中に夫の収入で取得した夫単独名義の不動産について、共有物であると主張できるでしょうか
答) 質問と同様の事案で、専業主婦である妻から、2分の1の共有持分の確認を求めたのに対して、専業主婦の場合は、その財産取得に内助の功があったとしても、共有財産にならないとして、訴えを退けた判例があります(大阪高判昭和48・4・10)。この事例は、離婚に伴う財産分与として請求されたものではなく、直接共有持分の確認を求めたものであることに注意してください。
問) 夫が妻に渡した生活費の中から、妻がその余りを預金した場合、その預金は共有物と言えるでしょうか。
答) 判例は、こうした生活費は夫婦共同生活の基金としての性質を有するものであるから、夫または妻の特有財産となるものではなく、夫婦の共有財産になるとしています。
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