各種Q&A 離婚相談

離婚相談(離婚原因)

問) 夫が、生活費を与えすぎたとして、その返還請求訴訟を提起してきました。離婚原因にならないでしょうか。
答) 夫婦間では、相手方の立場や名誉を考えて、より穏当な方法で、問題の解決を図ることが要求されます。それなのに、あえて法的手段に出ることは、夫婦関係がすでに破綻しているといえ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得ます。

問) 夫が、外で酔って暴れて傷害事件を起こしました。離婚原因にならないでしょうか。
答) 夫の行為により、妻の名誉が傷つけられたり、夫が勾留されたり、服役するなどして、生活費にも困る事態が生じた場合など、夫の配偶者への配慮を欠いた点で破綻原因となります。「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得ます。

問) 妻は家事を全くしません。離婚原因にならないでしょうか。
答) それだけでは、離婚原因になるかどうか微妙ですが、さらに賭け事にこったり、不必要な贅沢品を購入していたり等の事情が重なれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」になり得るでしょう。

問) 夫の母親と同居していますが、不仲です。離婚原因にならないでしょうか。
答) 夫婦関係の破綻は、嫁姑の対立相克にあるとし、「婚姻を継続し難い重大な事由」になるとした判例があります。親族との不和解消のために夫が必要な努力を怠ったとか、かえって姑等に荷担してあなたにつらく当たったという事情があれば、離婚原因にあたると言って良いでしょう。

問) 夫の性生活の異常は、離婚原因にならないでしょうか。
答) 夫婦間の正常な夫婦生活を妨げる諸事情(性交不能、異常性欲、性病など)も、婚姻破綻を招く重要な事実となり得ます。相手が、強いて性交を迫る、暴力を用いる等の事情があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められやすくなるでしょう。

問) 夫が、ほかの女性を強姦しました。離婚原因にならにでしょうか。
答) 最高裁は、「民法770条1項1号所定の『配偶者に不貞の行為があったとき』とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。」として、離婚原因になると解しています(昭和48・11・15判決)。

問) 夫はほかに交際している女性がいるのですが、まだ肉体関係にはないようです。離婚原因にならないでしょうか。
答) 判例は、「配偶者に不貞の行為があったとき」とは、姦通があった場合に限るという狭義説を採っているものと解せられます。従って、その女性と肉体関係があることを立証できなければ、離婚原因があるとは認定されがたいでしょう。

問) 夫が、家を出てから、20年が経ち、生死が不明です。どうしたら離婚できますか
答) 「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」(民法770条1項3号)は、離婚原因になります。3年という期間の始期は最後の消息があった時をいいます。同条項で離婚の裁判を起こすこともできますし、失踪宣告(民法30条)を受けて、死亡による婚姻解消の方法もあります。

問) 夫は、自分で経営している会社に泊まり込んで、帰宅しません。生活費はもらっていますが、離婚原因にならないでしょうか。
答) 「悪意の遺棄」にあたり、離婚原因になる可能性があります。悪意とは、社会的・倫理的に非難されるような心理状態をいい、遺棄とは、正当な理由もないのに、同居を拒否したり、協力扶助義務を果たさないことをいいます。生活費を渡しても、帰宅しない期間が長くなったりすれば、同居拒否にあたると言えるのです。

問) 妻が、不治の精神病と診断されています。離婚できるでしょうか。
答) 離婚原因となるためには、(1)強度の(2)精神病にかかり(3)回復の見込みがないことが必要です。その決め手は、正常な婚姻生活の継続を期待できない程度の重い精神的障害があることです。そして、それがあったとしても、民法770条2項で裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには離婚の請求を棄却することができると定めていますので、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等について具体的方途の見込みのついた場合でないと離婚は許されないとされています。

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