|
遺言・相続相談(遺留分)
問) 遺留分とは何ですか。
答) 被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合の継承を一定の法定相続人に保障する制度です(民1028条以下)。夫婦・親子が共同生活を営む場合には、財産の名義がたとえ被相続人になっていても他の共同生活者もその財産の獲得についてなにがしかの貢献をしていることがあり、被相続人が死亡したときにその者の潜在的な共有持分を顕在化させることが要請されます。また、生活扶助のために、生前被相続人の財産に依存して生活していた者にとって、被相続人の財産の一定割合を留保しないと酷だと考えられるので、遺留分の制度が設けられました。被相続人の生前贈与や遺贈により、遺留分を有する相続人が取得する相続財産の額が遺留分の額に達しないときには、遺留分の侵害があることになります。
問) 法定相続人はすべて遺留分を有するのですか。
答) 法定相続人のうち兄弟姉妹は遺留分がありません(民1028条)。その他の法定相続人、つまり配偶者、子、直系尊属には遺留分があります。
問) 遺留分の額はどのように算定するのですか。
答) 被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、遺贈や生前贈与した財産の価額を加え、その中から債務額を控除し、相続財産を算出します(民1029T)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、被相続人が配偶者と子2人を残して死亡した場合には、配偶者が相続財産の4分の1、子がそれぞれ8分の1である。相続人が父母のみの場合には、個別的遺留分は父母それぞれ6分の1である。
問) 遺留分権利者は遺留分を放棄することができますか。
答) 相続開始前でも、家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することができます(民1043条T)。
問) 代襲相続人は、遺留分減殺請求をなすことができるか。
答) 代襲者相続人は、遺留分減殺請求をなすことはできないと一般に解されています。
問) 生前に贈与した財産のうち、持ち出しの対象となる範囲について教えてください。
答) 被相続人が贈与した財産は、相続開始前の1年間にしたもの、それより前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(民1030条)。
問) 遺留分減殺請求権が行使されると、受贈者などは必ず、現物を返還しなければならないのですか。
答) 原則として現物返還が必要です。減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物返還義務を免れることもできます(民1041条)。
問) 遺留分減殺請求権の行使によって、直ちに権利移転の効果が生じると考えると、どのような方法で共有関係を解消することになるのですか。
答) まず、被請求者(受遺者・受贈者)が相続人以外の第三者である場合には、その者との共有関係の解消は共有物分割(民258)によるべきです。その共有関係は民法249条以下の規定によって処理され、共有関係の解消は現物分割あるいは競売によることになります(民258)相続人同士の場合には、遺留分減殺請求は地方裁判所で裁判によって決着をつけるべき事件ですが、遺産分割の前提問題として家庭裁判所の審判手続においても主張することができます。(最決昭41・3・2、民集20巻3号360頁)。
|