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遺言・相続相談(遺産分割審判)
問) 遺産分割審判とはどのようなものですか。
答) 遺産分割について当事者間で協議が整わないときは、家庭裁判所に分割を請求できます。これを審判と言います。ただ、遺産分割は、調停も行えるので、調停、審判のいずれの手続を選んで申し立てることができます。
問) 長男が父と同居していたので、父の財産を管理しています。調停が成立するまでの間、私の財産を保全しておく方法はないでしょうか。
答) 審判前の保全処分制度があります。審判前の保全処分では、遺産管理者の選任、原状変更の禁止などの決定を得ることができます。
問) 遺産分割審判に対して不服申し立てはできますか。
答) 審判の告知を受けた日から即時抗告をすることができます。
問) 確定した遺産分割の審判には既判力(裁判所はその後判決の内容と抵触する判断をすることができなくなる効果)がありますか。
答) 前提問題としての法律関係を含め、既判力はないと考えられています(最決昭41・3・2、民集202巻3号3609頁)。
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