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遺言・相続相談(寄与分)
問) 寄与分とは何ですか。
答) 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持増加について、特別の寄与をした者がある場合に、維持増加についての寄与を遺産分割にあたって考慮するものです。
問) 相続人でない者には寄与分は認められないのでしょうか。
答) 法律上、共同相続人に限られています(民法904条の2)。例えば、内縁の配偶者や、相続人である子の妻などには、寄与分は認められません。その理由としては、相続人でない者を、結果として相続人として扱うことになりかねないからであると説明されています。
問) どのような場合に、寄与分が認められますか。
答) 寄与行為が無償であること、身分関係に基づいて通常行われる扶養の程度を超える特別の貢献があること、が必要です。寄与の態様としては、家事従事、財産給付、療養看護、扶養、財産管理などが挙げられます。
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