各種Q&A 遺言・相続相談

問) 特別受益とはどういうことでしょうか。
答) 被相続人から、相続人に対して遺贈や生前贈与がなされているとき、この生前贈与などを特別受益といいます。

問) 生前贈与はすべて特別受益になるのでしょうか。
答) 持ち戻しの財産は、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与です。これらのものは、相続分の前渡しと考えられるからです。

問) 特別受益はどのように扱われるのですか。
答) まず、特別受益は相続財産に加えられます。そしてその合計額を前提として法定相続分に応じたそれぞれの相続人の相続するべき一応の金額を決定します(これを持ち戻しといいます)。特別受益を受けた者は、相続分から、すでに受けた特別受益の金額を控除した残額を受け取ることになります。特別受益はこのように遺産分割時に清算されることによって、法定相続分を定めた趣旨が守られることになります。例えば、相続財産として30,000,000円の不動産があり、兄弟2名が相続する場合で、兄がすでに10,000,000円の生前贈与を受けている場合、それぞれが相続するべき一応の相続分は20,000,000円ずつとなります。特別受益を受けていない弟は不動産の3分の2を、特別受益を受けている兄は不動産の3分の1を相続することになります。

問) 特別受益の金額が、特別受益を考慮して算出した相続分を超えてしまうときは、特別受益者は一旦受けた生前贈与などを返さなければならないのでしょうか。
答) その必要はありません。ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となります。

問) 特別受益を受けた者は、必ず持ち戻しをしなければならないのでしょうか。
答) 被相続人が、特別受益について遺産分割の際に考慮しないでも良いという意思を表示したときは、特別受益を持ち戻す必要はありません(民法903条V)。この意思表示は黙示の意思表示でも構わないとされています。例えば、特別受益者がいるのに、これに全く触れないで各相続人の相続分を決定するような場合には、持ち戻しを必要としない意思を表示したものと考えられます。

問) 特別受益を受けた者は、必ず持ち戻しをしなければならないのでしょうか。
答) 被相続人が、特別受益について遺産分割の際に考慮しないでも良いという意思を表示したときは、特別受益を持ち戻す必要はありません(民法903条V)。この意思表示は黙示の意思表示でも構わないとされています。例えば、特別受益者がいるのに、これに全く触れないで各相続人の相続分を決定するような場合には、持ち戻しを必要としない意思を表示したものと考えられます。

問) 先日亡くなった父親から、不動産が高騰していたときに、不動産の生前贈与を受けています。現在では、贈与を受けたときの3分の1ほどに時価は低下していますが、どちらの金額が基準になるのでしょうか。
答) 相続時の金額が基準になります。

問) 生前贈与された財産は、すべて処分してしまいました。このような場合にも特別受益として清算しなければならないのでしょうか。
答) 原則として、特別受益となります。

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