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債務相談(任意整理関係)
問) 任意整理とはどういうものですか。
答) 業者開示資料を基に、利息制限法に従って、名目上の利息から支払義務のない利息を削って計算し直し、弁護士があなたの代理人となって、業者と和解契約を結ぶものです。その後は、この和解契約に従って返済していきます。
問) 利息制限法の利息とはどういうものですか。
答) 利息制限法では、債務元本の額により15%から20%の利息を定めていて、これを超える利息の約束は無効とされています。
問) 「グレーゾーン」とは何ですか。
答) 利息制限法で制限利息が定められ、それを超える利息の約束は無効であるのに、出資法では刑事罰の対象となるのは29.2%を超える利息の約束あるいは利息の徴収と定められています。従って、15〜20%を超え、29.2%以下の部分は民事上無効なのに刑事上は罪に問われないという法の隙間が生じていて、これを一般に「グレーゾーン」と呼んでいます。
問) 任意整理をすると、何年間くらい返していくことになりますか。
答) 3年を目途にしています。場合によっては5年にわたることもあります。
問) 任意整理をするとローンで物が買えなくなるのですか。
答) 破産と同様、やはり金融機関の信用情報リスト(通称ブラックリスト)に載ります。搭載期間は、破産の場合より短いと言われています。弁護士に依頼しなくても、滞納が通常3ヶ月になればブラックリストに載ると言われています。
問) 任意整理をして「過払金」が返ってきたという話を聞いたことがありますが、それはどのようなものですか。
答) 利息制限法所定の制限を超えて支払を続けた場合、制限超過部分を元本に充当しその結果元本が完済になったとき、その後に支払われた利息は業者の不当利得となります。この結果、業者に対し、払いすぎた部分を返還せよと求めることができます。業者との取引が長ければ長いほど、払いすぎている可能性があります。
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