弁護士のひとりこと

遺言検索システムについて

遺言があるかどうか分からない・・・というご相談をよく受けます。確かに自筆証書遺言や秘密証書遺言については、保管場所が分からない限り、その存在・内容は不明です。

公正証書遺言については、どこの公証役場に、その原本が保管してあるのか分からなくても、最寄りの公証役場で遺言の検索が出来ます。その場合、最寄りの公証役場に予め電話して、必要書類を確認しておくとスムーズにいきます。

遺言の内容をいつ知ったかは、遺留分減殺請求の時効の起算点に関わりますから、十分な注意が必要です。

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