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被相続人が遺言をしていない場合、民法に定められたルールに従って遺産を相続する方法を「法定相続」といいます。
遺言がない場合、相続開始(死亡)と同時に遺産は共同相続人の共有になります。
遺言がないときには、遺産は、相続開始と同時に共同相続人の共有になります。不動産が遺産の時には、法定相続人がその法定相続分に応じて、不動産を共有し、その共有の登記もできます。ただし、預金などは可分債権といって、その性質上分けることができる債権なので、各法定相続人は、その法定相続分に応じて、金融機関に預金の払戻しを請求できます。
共有である遺産をどう分けるかは、法定相続人同士の間で協議することができ(遺産分割協議)、かならずしも法定相続分に従う必要はありません。話し合いで自由に分割することができます。
協議がまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
遺産分割協議において、財産分割についての話合いがこじれるなどし、スムーズに協議が進まない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
法定相続人であれば誰でも申立人となることができます(複数でも可)。ほかの法定相続人全員を相手方としますが、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。
遺産分割調停も基本的に話し合いです。調停室という小部屋に申立人、相手方が別々に入り、2名の民間人(通常は男女)と家事審判官で構成する調停委員会が話し合いの行司役をしてくれます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を受けるということになります。審判では裁判官が分け方を決める決定を出しますので、最終的にはその判断に従うことになります。
共同相続人の中に、被相続人の生前に、遺贈、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた者があるときには、遺産にその贈与等の額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の計算をし、贈与等を受けた者は、贈与等の額を引いた残額を相続分としてもらいます。

共同相続人の中に、被相続人の生前に、財産の増加・維持に特別の寄与があった者があるときには、遺産からその寄与分の額を引いたものを相続財産とみなし、法定相続分の計算をし、寄与のあった者は相続分に寄与分を加えた額をもらいます。

不動産、預金、金融商品。いろいろある遺産を具体的にどう分ける?
| 現物分割 |
不動産はAに、預貯金はBに 甲土地はAに、乙土地はBに、預貯金はAB折半 土地についてはABの共有にする 借地権と建物をAに、預貯金をBに 特徴)最も簡便。しかし、不動産の場合はその評価が問題となる。 |
|---|---|
| 代償分割 |
全遺産をAに相続させ(当然法定相続分を上回る)、BCは代償金をもらう 特徴)遺産の評価が難しいとき、遺産を細分化させるのが好ましくないとき適している。しかし、遺産の大部分が不動産であり、代償金を確保できないときなどには困難。 |
| 換価分割 |
遺産をお金に換えて分割する 特徴)二筆の土地上にまたがる一棟の建物があるなど分割が困難なとき、代償金を確保できないとき適している。しかし、遺産は他人に譲渡されてしまい、残らない。 |
任意での話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
登記や預貯金の解約に必要となりますので、必ず作成しましょう。後日の証拠として残しておく意味でも非常に重要です。
遺産分割調停のときには、調停調書が作成されますので、同じように様々な手続きが行えるようになります。