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父の死亡後、遺産分けの話を姉たちとしていたところ、姉の一人が、姉に全遺産を遺すという父の自筆の遺言書があると言って、遺言書の検認を家裁に求めました。ところが、遺言には、不備があって、私は遺言は無効と思いますし、姉一人が遺産を独占することには納得がいきません。私は、どのようにしたらよいでしょうか。
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遺言の不備とはどのようなものでしょう。たとえば、次の遺言で効力があるものはどれでしょうか。
- 印鑑でなく拇印を押した自筆証拠遺言
- 日付が平成22年1月吉日となっている自筆証書遺言
- パソコンにデータとして残っている遺言
- 認知症で判断能力の劣った父が書いた全遺産を娘の一人に相続させるとの遺言
自筆証書遺言として有効なのは(1)のみです。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。
押印は拇印でもかまいません。
(2)日付は確定した日時でなくてはいけません。
(3)自筆証書遺言は、全文が自筆でなくてはなりません。
(4)遺言の意味を分っていないで書かれた遺言は遺言能力を欠き無効です。
(2)と(3)の形式上の遺言の瑕疵は、比較的相手も遺言の無効を認める傾向になるでしょう。あなたは、遺産分けを遺言どおりに行いたくないというのですから、遺産分割調停を家裁に申立て、その中で、遺言の無効を主張して、遺言に依らない遺産分けを主張すべきです。
(4)は深刻な紛争になるでしょう。遺言能力の判断は、個別に行われ、形式的でなく実質的な争いになるでしょうから、争い方も上記のような形式的な不備とは異なったものとなるでしょう。遺言能力について、遺言が書かれた時点での父の意思能力を疑う証拠を探さなくてはなりません。父が、当時かかっていた病院のカルテなどを取り寄せ、そのころ、認知症の診断等がされていたか確認する必要があります。遺言の無効は、調停でも争えますが、遺言能力について、通常話し合いで解決できる場合は少ないでしょう。
話し合いが無理なら、地裁で遺言無効確認の訴えを起こす必要があります。ここで、立証が可能か否か判断して裁判に臨みますが、遺言能力を否定する証拠がないときには、とりあえず遺言の効力は争わず、遺言はあるものとして、遺留分減殺請求をしていくか、あくまで、遺言の無効を争っていくかの判断を迫られることになります。
■詳しくは「遺言相続とは」または「相続Q&A/遺言相続について」をご覧ください。

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父の遺産について、姉たちと、遺産分けの話し合いを行っていますが、以下の事項が争われています。どの順序でどのように話し合いをしていったらよいでしょうか。
- ある土地が遺産かどうか
- 私の父の財産への貢献
- 遺産をどう分けるか(現物分割か代償分割か)
- 遺産の評価
- 遺言があってそれに従うか
- 生前贈与を受けた弟の生前贈与額
- 末期のガンの父が結婚したとき、その結婚は無効か
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おおむね、(5)(7)(1)(6)(2)(4)(3)の順序になると思います。
(ただし、話し合いの進め具合によって、順位が異なる場合もあります。)
まず遺言があれば、遺言通りの遺産分けを行わなくてはならず、法定相続は排除されますから、遺言の存否を確認すべきです。
つぎに、遺言がないとき、あるいは遺言があっても相続人全員が遺言に従わないと決めたときなどには、遺産分けの話し合いが必要になってきます。そのとき、まず相続人の範囲を決めないといけません。
(7)のように、父が死ぬ間際に結婚してその結婚が偽装のものと疑われるときには、結婚の効力を争い、妻が相続人かを確定する必要があります。配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になりますから、法定相続分に影響します。
また、遺産の範囲も、まず決めなければなりません。
(1)に関して、ある財産が父の遺産かどうか確認されなければ、分け方を決めることができません。
(6)は特別受益、(2)は寄与分の主張と思われますが、具体的分け方を決めるうえでの計算手順に影響を与えます。
計算方法が決まったら、(4)の遺産の評価です。
たとえば、不動産などは、評価方法もいろいろとあって、どの評価方法に従うかで、分け方に影響します。厳密には、公平な分配という観点から、時価で評価されるべきですが、そうすると不動産鑑定等必要になって、費用も時間もかかります。相続人全員が合意できれば、簡便な固定資産評価証明による、路線価による、公示価格によるなどの手法も取ることができます。
最後に、(5)のどう分けるかですが、A土地は甲に、B土地は乙にというような現物分割も可能ですが、公平に分けたいときには、現物では分けられないことがよくあり、その場合は、価格の高いA土地を取得する甲が、A土地より評価の低い、B土地を取得する乙に、代償を支払う方法で分ける代償分割が選択されます。
■詳しくは「法定相続とは」または「相続Q&A/法定相続について」をご覧ください。

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父の相続人は、姉妹3人ですが、一人の姉に全遺産を遺すという遺言があります。私は、何の権利も主張できないのでしょうか。
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遺留分減殺請求権を行使できます。遺留分減殺請求は兄弟姉妹以外が行使可能で、直系尊属のみが相続人の時は1/3、それ以外は1/2が遺留分です。あなたは、遺産全体の1/2の1/3、つまり1/6の遺留分を主張できます。
それでは、遺留分減殺請求していくのに、確認する事項(以下の項目)の順位はどうでしょうか。
- 遺産の額
- 相続債務の額
- 遺言内容の確認
- 遺留分減殺請求の相手方を誰にするか
- 何を減殺するのか
- 贈与の額
- 死亡後、贈与を知ってから1年が経っているか
- 遺留分率
上記の確認事項では、(3)(1)(6)(2)(8)(7)(4)(5)の順番となります(具体的事案に応じて異なってくることがあります)。
まず、遺言内容を確認しましょう。遺言の解釈が先決です。
遺留分の計算は、(遺産+贈与の額+特別受益の額-相続債務)×遺留分率で計算します。ですから、まずは遺された遺産の額、贈与の額、特別受益の額、相続債務の額を確定させます。つぎに、遺留分率を確認しましょう。
遺留分の侵害があっても、相続開始及び遺留分の侵害を知ったときから、1年以上経っていると権利を行使できません。遺留分減殺請求は、配達証明付内容証明郵便で、遺言によって、利益を受けた者に対して行います。減殺の順序は、遺贈、贈与の順、贈与が多数あるときには時間的に後にされた贈与から先に行います。
たとえば、姉にA土地を相続させる遺言があり、さらには、姉には、生前B土地を贈与していたとき、まず、A土地に対して遺留分減殺を行います。
■遺留分について詳しくは「遺言相続とは」または「相続Q&A/遺言相続について」をご覧ください。

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夫が死亡し、私と子供2人が相続人です。長男は、私名義の預金や、私が受取人の生命保険も分けるべきだと言って譲りません。夫の遺産となるものはどれなのでしょうか。
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たとえば、以下のうち、夫の遺産となるものはどれでしょう。
- 夫が便宜上専業主婦の妻名義にしていて、通帳も印鑑も自分で管理していた場合の銀行預金
- 夫の死亡退職金
- 受取人が妻である生命保険金
- 夫所有の建物の敷地の借地権
- 先祖代々のお墓
- 先妻が引き取った夫の子供への養育費支払義務
- 先妻が引き取った子供について就学時にした夫の身元保証
夫の遺産となるのは(4)となります。
大変難しい問題です。以下で解説します。
(1) 近時は、預金通帳を作るにも本人確認が厳格で、他人名義の預金は作れない傾向にありますが、近い過去には、他人名義の預金通帳も簡単に作ることができましたので、このような問題が生じます。預金の権利者が誰かは一時的には預金名義人ですが、設問のようにもっぱら便宜上妻名義にしていたに過ぎないときには、夫の遺産性を認めた判例があります。
他方、(実務上は、預金は代償金などの原資になりますから、遺産分けの対象に含めることが多いですが、)預金債権は分けられる権利(分割債権)なので、判例は相続開始と同時に当然に相続人が法定相続分で承継して、単独でその持分の解約等ができるとしていますので、法律的には、遺産分けの必要はないことになります。
(2) 退職金規程によりますが、受取人が遺族と定められていることが多く、遺族固有の財産になります。
(3) 受取人である妻固有の財産になります。
(4) 借地権の財産ですから遺産となります。
(5) 祭祀に関する権利は遺産分割の対象外です。
(6) 扶養義務者が亡くなると、次の順位の扶養義務者の扶養の問題になり、扶養義務は相続されません。
(7) 身元保証は一身専属的なので相続されません。
■遺産分割について詳しくは「法定相続とは」または「相続Q&A/法定相続について」をご覧ください。

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夫の遺産は時価1000万円の自宅のみです。長男は、私がもらった1000万円の生命保険等も持ち戻すべきと主張していますが、そうなのでしょうか。
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生前、被相続人から特別に贈与を受けていた者がいる場合など、公平の観点から、これを計算上遺産に加え、それを法定相続分で分けた後、贈与を受けた者は、そこから贈与の額を控除した額のみもらえるというのが、特別受益の規定です。
では、次のうち特別受益として持ち戻す必要のあるものはどれでしょう。
- 長男は公立高校、長女は私立高校に進学したときの、長女の学費
- 遺産が少ないとき、受取人が妻である生命保険金
- 特別かわいがられていた長男にだけたびたび与えていた小遣い
- 挙式費用
- 長男の借金の返済のため父が与えた金銭
特別受益にあたるのは、(2)(5)になります。
(1) 現代では、高校進学費の支出は、扶養義務の履行の範囲内ですから、通常特別受益には加えません。
(2) 生命保険は、受取人固有の財産ですが、設問のように、遺産の額に比べて特別受益が多いときには、持ち戻すべきというのが最高裁の判例です。
(3) 小遣い程度では、特別受益に当たりません。
(4) 通常の挙式費用は特別受益に含まれないと考えられています。
(5) 相当額の贈与は特別の事情がない限り、特別受益とみて差し支えありません。
設問では、遺産が少ないですから、妻のもらった生命保険も特別受益と考え、持ち戻すべきでしょう。
■特別受益について詳しくは「法定相続とは」の「特別受益について」をご覧ください。

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父の相続人は、母と兄ですが、遺産分けの話し合いで、母と兄は寄与分の主張をして、遺産から差し引くべきといいます。私は、その程度の援助なら、何も特別のことではなく寄与分など認めるべきでない、反対に私の援助の方が寄与分に当たると思いますが、どうなのでしょう。
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次のうち寄与分として相続分以上の財産を与えるべき場合はどれでしょう。
- 妻の内助の功
- 父が無職になったときに兄が援助した金銭
- 病気の親を病院に送り迎えしたときの費用
- 老いた親と5年間同居して面倒をみた貢献
- 親の家を新築したときに出した費用
- 手渡ししていたときの親への毎月の小遣い
寄与分となるのは(5)です。
特別の寄与で、被相続人の財産が維持増加したときには、遺産からこれを引き、残った遺産を分け、それに寄与分を加えたものをその者の相続分とします。特別であり、財産が増加したことが必要です。
(1) 妻として夫を手助けするのは通常のことで、特別ではありません。
(2) 親族を扶養するのは、その扶養義務の範囲内であれば、特別ではありません。
(3) これも特別性がない。
(4) これも扶養義務の範囲内であり、財産の維持増加には当たりません。
(5) あなたの贈与で、家という遺産が増えたわけですから、寄与分を主張できます。
(6) これは立証の困難から、寄与分と認められることが少ないでしょう。
母兄の手助けは、扶養義務の範囲内で、特別でなく、むしろあなたの寄与分が認められるでしょう。
■寄与分について詳しくは「法定相続とは」の「寄与分について」をご覧ください。
