遺産相続・遺言書作成など相続に関するご質問は女性弁護士小堀法律事務所へ
サイトマップ
Home
»
相続Q&A
» 遺言相続について
« 前のページに戻る
遺言相続について
遺言の要件
押印がないなど、形式的要件を欠く遺言でも、裁判所は検認してくれますか。
検認は、遺言書がこのような状態にあることの確認の手続で、これを経たからといって、遺言の有効が確定されるものではありません。主には後の偽造変造を防ぐ役割を持つと行って良いでしょう。ですから、印鑑の押されていない自筆証書遺言も家裁では検認手続をします。そのことと、遺言の有効性は別問題です。
« 前のページに戻る
質問事項3問までなら無料でご相談いただけます。お気軽にご相談ください。
手続きに関する必要事項をチェック!
相続の基礎知識
遺言相続とは
法定相続とは
相続トラブルチェックリスト
相続ケーススタディ
相続税・贈与税の基礎知識
相続対策のポイント
■所在地
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-3-1
新大塚Sビル3階
電話:03(5956)2366
FAX:03(5956)2365
受付時間:AM9:00~PM6:00
■最寄駅
JR大塚駅南口・南大塚通り徒歩5分
営団地下鉄丸ノ内線 新大塚駅
徒歩1分
→
アクセスマップ
プライバシーポリシー