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遺言相続について
遺言の要件
- 遺言の有無はどうしたら調べられますか。
- 公正証書遺言であれば、最寄りの公証役場に問い合わせることで、相続人であればその写しがもらえます。もしない場合には、ないことの証明を公証人が書いてくれます。自筆証書遺言なら、自筆証書遺言は家裁での検認が必要ですから、検認期日の呼び出し状が来ることで知ることができます。万一、検認期日の呼び出しに気づかなかったなどの場合、検認は、相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で行われますから、管轄裁判所に検認の有無を照会します。弁護士法23条の2照会という各弁護士が所属会に申立てをし、各弁護士会会長名で公式に問い合わせる方法で、裁判所が検認調書の写しを交付してくれます。
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