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法定相続について
相続開始の要件
- 被相続人が死亡する前、遺産分割の協議をしたのですが有効ですか。
- 被相続人が存命のうちは、遺産分割はできません。「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」(民法906条)とされていて、被相続人が死亡し協議するそのときの事情を考慮して行われるもので、被相続人存命中に協議を行っても、その後事情が変化することもあるからです。
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