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遺言相続について
遺言の効力
自筆証書遺言でも検認さえしていれば、不動産の登記はできますか。
遺言者が全文を手書きで書き、誰の手を借りなくても秘密裏に作成できる遺言であるため、なんとなく、公正証書より扱いが軽いと思われがちですが、検認済みの自筆証書遺言を持って、法務局に行けば、登記も出来ます。
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