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法定相続について
相続分
- 相続人が妻Wと子ABのとき、相続財産が1000万円で、Aが400万円の生前贈与を受けていた場合、各人の相続分はどう計算されますか。
- 相続開始時の財産に生前贈与の価格を加えた1400万円を法定相続分で分けます。Aの相続分は、1400万円×1/2×1 /2=350万円という計算結果になりますが、この計算結果が生前贈与額を超過していたときは、Aは50万円を自身の財産から拠出する必要はありません。 Aに相続により所得する財産はなく、1400万円-400万円=1000万円をWBで分けることになります。
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