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法定相続について
相続人の範囲
- 相続人がいないときには、相続財産はどうなるのですか。
- 相続財産を法人とし、相続財産管理人をおきその旨を公告します。一定期間内に相続人があることが明らかにならなかったときには、相続財産管理人は相続債権者・受遺者に請求の申し出をすべき公告をします。なお相続人があることが明らかにならなかったときには、相続人捜索の公告をします。権利を主張する者がいないとき、特別縁故者へ財産分与を行います。その者もいないときには、相続財産は国庫に帰属します。
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