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法定相続について
相続分
特別受益とは何ですか。
相続人の中に、遺贈を受け、または婚姻・養子縁組のため、あるいは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人の相続開始時に有した財産にその者の受け取った価格を加えて相続財産とし、法定相続分により計算した相続分の中から遺贈等の価格を控除した額をその者の取得する額とする制度です。この計算の仕方を、特別受益による持ち戻しといいます。
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