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法定相続について
相続財産の範囲
- 被相続人と同居の相続人が被相続人の預金を勝手に引き出しています。どのように対応できますか。
- まず、金融機関に口座の凍結を依頼して、以後の引き出しを防止します。
引き出した預金が現金として残っている、あるいは、その分特別受益を得ているとして遺産分割のときに相続財産の範囲に含めるように求めます。
相続人がこれに応じないときには、民事訴訟で解決するしかありません。被相続人生前の引き出しであれば、被相続人に対する横領として、不当利得返還請求、不法行為による損害賠償請求の対象になり、相続人はこの請求権を相続したとして行使可能ですし、被相続人死後の引き出しであれば、預金は分割債権として承継されているので、各相続人に対する横領となり、各相続人が自分自身の不当利得返還請求、不法行為による損害賠償請求が可能です。
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