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遺言相続について
遺言執行
遺言執行者は必ずおかなければならないのですか。
子の認知、推定相続人の廃除の請求は遺言執行者でないとできませんから、これらを遺言で定めるときには、遺言執行者が必要的です。その他の事項については、遺言執行者は絶対的ではありませんが、遺言の内容を不満に思っている共同相続人がいて、利害が対立するときには、遺言執行者がいた方が遺言の実現がスムーズにいきます。
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