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遺言相続について
遺言の要件
自筆証書遺言について教えてください。
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。封がしていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後遅滞なく家裁に検認の手続きをとる必要があります。
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