裁判っていくらかかるの?



photo:東京地裁
 裁判をしたり、弁護士に事件を依頼すると、お金がかかるし、時間もかかるという声をよく聞きます。 確かに一面ではそうかもしれません。 特にお金の問題は、費用の算出方法が一般には良く知られていないことから、こうしたイメージに陥りがちです。 このため、当事務所では利用者の利便に少しでも貢献できればと、別記のとおり訴訟等の費用一覧を掲載することといたします。 記載の金額は東京地裁をモデルとしており、裁判所によって若干異なります。 また、お金がなくとも、費用を立て替え払いしてくれる公的機関もあります。 皆さん、ご不明な点は当事務所まで何なりとお尋ねください。

<印紙・予納郵券について>
 裁判所に訴状を提出したり、調停を申し立てたりする際、訴えの利益の額(訴額とか経済的利益などといいます)に応じた印紙を貼ります。 印紙代は別表【訴訟印紙代一覧】のとおり金額によって段階的に定められていて、訴額が不明な場合は一律95万円として印紙代は8200円となります。 離婚調停などがこれに当たります(ただし、同時に慰謝料を求める場合にその額が95万円を超えるようならば、その超えた金額が訴額となります)。
 また、「予納郵券」と呼ばれる郵便切手も提訴などの際に必要です。 別表【予納郵券一覧】  これは裁判所が訴状などの書類を郵送するために使うもので、東京地方裁判所の場合、通常の訴状が6400円、東京簡易裁判所の場合、一般民事調停で2500円と裁判所によって異なります。

<弁護費用>
 裁判や事件の処理を弁護士に依頼した場合、「着手金」「成功報酬金」「日当」「実費」がかかります。 別表【弁護士報酬基準】のとおり、事件の規模によってかかる費用は上下します。
 着手金と報酬金は、依頼人が主張する経済的利益の金額(訴額)に応じて決まります。 着手金は最初に依頼人が支払う「手付金」のようなもので、経済的利益が300万円以下の場合はその額に8%を乗した額が、300万円超3000万円以下は5%を乗じた額が、それぞれの着手金となります。
 報酬金は事件が終了した際に支払われるもので、通常は着手金の2倍です。 ただ報酬金は「成功報酬」的意味合いが強く、依頼者の意に添わない形で集結した場合は減額、逆のケースでは増額することがあります。 このほか日当は、弁護士が事件処理のために出張などをした際など時間的な拘束を受けた場合に支払われ、実費は事件処理にかかった印紙代や通信費など必要経費を意味します。
 もちろん、これは目安です。 弁護士費用の捻出が難しい人のためには後述のとおり救済制度もあります。

<予納金>
 破産手続や民事執行(競売の申立や差押えなど)を申し立てる際に、裁判所にあらかじめ納めておく費用のことをいいます。 破産や不動産の現況などを調査する際の費用に充てられます。 別表【予納金一覧】  申立ての規模によって増減しますが、一括して納付が困難な場合は、分割などの方法もあるようです。 また、予納金のほか、郵券(郵便切手)の代金数千円がかかります(事件によって異なります)。 詳しくは、裁判所または当事務所までお尋ねください。

<債務整理費用>こちら

<扶助制度>
 お金がなければ裁判ができないということはありません。 裁判所は資力の乏しい人に対し、訴訟に必要な印紙代や予納郵券代金の支払を猶予する制度をとっています。
 また、弁護士費用についても「法律扶助」制度があります。 財団法人「法律扶助協会」が窓口で、裁判に勝つ見込みがあり、かつ資力に乏しい人を対象に弁護士費用を立て替えてくれます。 毎月1万円程度を協会に返済しますが、生活保護を受けるなど極めて生活に困窮している人は返済免除の規定もあります。 扶助を受ける目安は、単身者は月額20万円、夫婦2人家族で月27万6000円、4人家族で月32万8000円以下の収入の者となっています(平成11年度基準)。 また、高額医療費などを負担している人も考慮されます。
 扶助制度は、私人間のトラブルを扱う民事裁判だけに限らず、離婚や親権に関する紛争、自己破産の申立てといった極めて個人的な問題や、刑事事件の被疑者弁護、少年保護事件の付添人制度なども対象となっています。 一度、ご検討ください。


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