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      <title>相続コラム</title>
      <link>http://www.kobori-law.com/column/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 16:24:58 +0900</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>相続コラム～遺産の使い込みと遺留分減殺</title>
         <description><![CDATA[ある法定相続人が、相続開始前後に遺産である預金等を取り崩して自分のものにしてしまっているという事例。

遺産分割は、今現にある遺産を分ける手続きなので、ほかの相続人は使い込んだ相続人に対し、それらを<a href="http://www.kobori-law.com/faq/2012/01/post-81.html">返せという請求権</a>を持っているというのが理屈です。

このとき、たとえば、不当利得返還請求の訴えを提起したとき、その法定相続人が被相続人の意思に添っていたと主張し、これが容れられた場合、他の相続人はもう何も言えないのでしょうか。

このときには、預金の取り崩しが被相続人の意思によって行われたとしても、それは実質的には特別受益だとして、後に始まる遺産分割協議で持ち戻しを主張したり、または、法定相続人への贈与なので、遺留分減殺請求の対象となるとの主張も可能です。

もう請求できないなとあきらめず、専門家に相談すると、道が開けるということもあるものです。]]></description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2012/04/post-190.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">特別受益</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">遺留分減殺請求</category>
        
         <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:24:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～遺産分割協議で不動産をもらうこと</title>
         <description>遺産分割協議で不動産の価値について合意できたとき、その数値を基礎として、遺産分けの計算を行い、結果不動産を得たとします。

その価値があるのだから、公平と言えるのですが、特にその不動産自体をほしいと思っていて、不動産の個性に執着があるというのであればいいですが、遺産分けの後、売ってしまうことを考えているときには注意がいります。

不動産売買は市場があるので、売れるか売れないか、いくらいで売れるか、その維持費等を考えないといけません。

売れない物件をもらってしまって、結局固定資産税を払う反面、なかなか売れないということも起こりかねません。

誰しも、現実的な価値が客観的である現金をもらいたいと思うものですが、不動産をもらうことが現実になってくる場面では、早めに専門家に相談した方がいいでしょう。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2012/03/post-189.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">不動産</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">遺産分割協議</category>
        
         <pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:32:06 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～遺産分割協議書のない「遺産分割」</title>
         <description>遺産分割協議は、様式行為でないので、協議書は協議が整う法的要件ではありません。

しかし、実際には、協議書がないと協議したと主張しても、その証拠がありません。よって、協議が整ったとは認定されないことになります。

また、遺産分割協議書がないと、不動産などは登記ができません。

結局、遺産分割協議書は必要不可欠の書類であると言えます。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2012/02/post-188.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">遺産分割協議書</category>
        
         <pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:56:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～弁護士・税理士・司法書士らの研究会「相続支援隊」と女性建築士さんの研究会「WHAIS」が合同セミナーを行います。</title>
         <description><![CDATA[来る平成２４年２月４日（土曜日）、二世帯住宅のこと、それにまつわる相続のことを中心に、二世帯住宅を考えている方はもちろん、相続について勉強したい方、夢のある住宅作りに興味のある方必見のセミナーを行います。みなさんお誘い合わせの上お気軽にお越しください！

セミナーチラシ
<a href="http://www.kobori-law.com/column/WHAIS%2Bsouzoku03.pdf">WHAIS+souzoku03.pdf</a>]]></description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2012/01/whais.html</link>
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         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:35:21 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～どうしても分からない被相続人の遺産</title>
         <description>被相続人と生前近しい法定相続人がいて、その者は、よく遺産の内容を分かっているのに、一方の法定相続人にはそれが分からないということがあります。

手を尽くして金融機関をローラー作戦で当たったり、市区町村に依頼して不動産の名寄せを取ったりするのですが、全部が分かるとは限りません。

やはり、近しい法定相続人に聞くのが一番ですが、そう簡単には教えません。

そのときには、遺産分割協議書に、そのほか後日新たな遺産が見つかったときには、●●（遺産の分からない人）が取得するものとする、という条項を入れたいと提案してみます。

それでは困るので、近しい法定相続人はほかの遺産を教えてくれることがあります。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2012/01/post-187.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">遺産が分からない</category>
        
         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:58:03 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～遺産の使い込みへの対処方法</title>
         <description>相続開始前後に、一人の相続人が遺産である預金を勝手に解約したり、勝手に引き出したりすることはよくあります。

このときには、不当利得返還請求ないし不法行為による損害賠償請求が可能で、それは地裁の争訟事項なので、遺産分割調停で解決するものではありません。

というのは理屈で、実際は、遺産分割調停で話し合われたり、地裁で裁判をしても、結局は不動産等残っている遺産を含めて、全体として遺産分割の話をしたりします。

弁護士をしていると、本当に実感するのは、真の解決には判決より和解の方が多いし、相互互譲して解決したとして、納得するものであることです。

ここで（遺産分割調停）で話し合っても、地裁で話し合っても、同じ話をするのですよ、と言うことが最近しきりです。

ただ、横領に近い使い込みであるときには、それを確認してもらって、和解にこぎ着ける、そのためには、地裁できっちりきっちりある程度は主張を交わしあうのが必要的なのも事実です。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/12/post-186.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">引き出し</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">相続開始前後</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">解約</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">訴訟調停</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">預金</category>
        
         <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:20:43 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～現金は遺産か</title>
         <description>被相続人の預金等をおろして、相続人の一人が現金として保管していたとき、これは遺産分割の必要な遺産になるでしょうか。

現金は個性のないもので、民法上物権（所有権）の対象になりません。これを持っている者は事実上もっているのみで、ほかの相続人は、この者に対する債権的返還請求権を持つのみです。

ですから、現金を誰々というひとりの法定相続人が持っているとして、家裁に遺産分割調停を起こしても、分ける遺産がありませんから、申し立てできません、と言われます。

この場合は、現金を持っている相続人に対し、ほかの相続人が不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求かをして解決することになります。

ただ、税金の関係では、相続開始前に現金化していたら、11表に現金と記載し、相続開始後に現金化していたら、相続開始時の預金残高を11表に記載します。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/11/post-185.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">現金</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">遺産分割</category>
        
         <pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:54:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～遺産分割調停に相手方が出頭しないとき</title>
         <description><![CDATA[困った事態に、遺産分割調停を申し立てたがいいけど、相手方が来てくれないというときです。

前に<a href="http://www.kobori-law.com/column/2011/07/post-172.html">「相続コラム～相続人が多数多地方に及んでいるとき」</a>で、家裁調査官が出頭を促してくれるとか、受諾和解の方法があるとか、審判で決まることもあるとか書きましたが、もっとも実際的なのが、家裁の遺産分割調停を取り下げて、地裁で訴訟を強行するという手段です。

もっとも、地裁での裁判に耐えられる法的構成が可能なときだけです。

出頭しない相続人に遺産の使い込みとか使途不明金があるときなどは、不当利得返還請求とか、不法行為に基づく損害賠償請求とかで請求が立てられます。

ほかにも相続人の一人が遺産を占有しているとき、一部遺産分割が行われ、それに従い遺産を占有する者がいるときで一部の遺産分割協議の効力を否定するなど、何とかして、地裁での請求が立つよう考えます。]]></description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/11/post-184.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">出頭</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">遺産分割調停</category>
        
         <pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:06:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～相続財産である預金の調べ方</title>
         <description>被相続人には預貯金がたくさんあるはずだが、被相続人の財産を管理していた一人の相続人が預金のありかを教えてくれない。

こうした場合、金融機関名と支店が分れば、相続人であれば調べられますよ、と説明していました。

実際調べてみると、被相続人の住んでいた最寄りの××駅付近の金融機関を当たってみると、全支店を調べてくれる金融機関がほとんどでした（全部ではありません。）。

また、ゆうちょは支店がないので、最寄りの郵便局にまず貯金があるか照会を求め、その結果あるとしたらその残高証明、入手金証明を求めることができます。

それでも、見つからない！というときの奥の手もありますが、それはご相談の時に個別にお話ししましょう。

何はともあれ、相続人であれば、なんとか被相続人の預貯金の有無を調べられるというのが、最近の私の感想です。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/11/post-183.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">預貯金</category>
        
         <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:47:42 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～笑う相続人</title>
         <description>被相続人が身寄りのない人について、亡くなって役所が相続人を探索したら、異父兄弟が見つかったというような事案があります。

異父兄弟同士、ほかに兄弟がいるなど思いも寄らなかったということがあります。この異父兄弟も兄弟である以上相続人となります。

こういう事例を「笑う相続人」と呼びます。

民法は、第一順位の相続人を子とその代襲者、そのまた代襲者とし、子、孫、曾孫までその地位を有するとしていますが、第三順位の相続人は、兄弟姉妹とその代襲者つまり甥姪までとして、再代襲を認めていません。それは甥姪より卑属の場合は、被相続人と付き合いのないような者が多く、いわゆる笑う相続人を生む結果になってしまうからです。

ところが、上記の事例のような場合、その存在すら知らなかった兄弟姉妹が相続権を持つことになってしまいます。

このような事態に対処するには、遺言で遺したい人に遺しておくということが、特にお一人様の多い昨今、必要になってきます。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/10/post-182.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">遺言相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">兄弟姉妹</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">笑う相続人</category>
        
         <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:04:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
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         <title>遺産分割調停の「被相続人」</title>
         <description>遺産分割調停申立書には、被相続人を特定して書かないといけません。

父が先に死亡し、後に母が死亡して、たとえば、父の財産であった不動産の分割が済んでいないとき、父の不動産は母1/2、子どもたちが1/2をその数で分けるという形になっています。

それでも、このとき、母の遺産分割をしようとするときには、父の遺産も未分割なので、被相続人には、父、母2名を載せ、2つの遺産分割調停としないといけません。事件番号も別に付きます。

別手続と言っても、期日は同じに定められますから、一緒に話し合われることになります。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/10/post-181.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">被相続人</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">遺産分割調停</category>
        
         <pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:38:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～遺産分割と共有物分割～</title>
         <description>遺言がないとき、遺産分割協議が必要になります。不動産などは、相続開始と同時に法定相続人の共有になり、協議で誰が承継するか決めることになります。その意味で遺産分割協議も共有状態の解消という側面があります。

不動産を共同相続したとき（未分割のとき）、法定相続分での共有の登記を、一人の法定相続人ですることができます。

登記をぱっと見ると、共同相続登記なのか、遺産分割協議で共有分割にした結果なのか、分りません。

そのときには、不動産登記の際の付属書類を見て、その中に遺産分割協議書や遺産分割調停調書があると、それは遺産分割協議（調停）の結果であることが分ります。

この場合で、さらに共有状態を解消したいなら、地裁で共有物分割訴訟をすることになります。

反対に、登記の付属書類に、遺産分割協議書や調停調書がなければ、一人の法定相続人で相続登記をしたことになりますから、共有状態の解消は遺産分割協議（調停）によることになり、それは家裁の管轄する事件と言うことになります。

簡単に説明すると下記のような手続になります。

相続開始による共有状態→解消には→遺産分割協議（調停）→共有分割にした→共有状態の解消は→共有分割訴訟</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/09/post-180.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">共有物分割訴訟</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">遺産分割協議（調停）</category>
        
         <pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:26:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>相続コラム～借地権の相続～</title>
         <description>被相続人が人から借地権付建物を取得したあと、底地を推定相続人Aが購入していたという事案について、相続上どう扱われるでしょうか。

推定相続人Aと被相続人が親子という関係にあっても、取引上は他人ですから、底地→推定相続人、借地権→被相続人→相続開始後各相続人（推定相続人Aを含む）の共有という関係になります。

借地権は相続人間で分ける必要があり、ほかに預金等流動する遺産がなく、借地権を取得する相続人に代償金の用意ができなければ、結局、土地と共に売って、その権利割合でお金を分けることになります。

借地権が相続財産であり、底地は全く他人の持ち物である場合、代償金等の手当ができなければ、借地権を地主に買ってもらったり、逆に底地を地主から買い取って、土地と建物を売るなどという処理になると思います。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/08/post-179.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">借地権</category>
        
         <pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:44:24 +0900</pubDate>
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         <title>相続コラム～自筆証書遺言の扱い～</title>
         <description>自筆証書遺言は、民法上、公正証書遺言とその効力は同じです。

遺言者が全文を手書きで書き、誰の手を借りなくても秘密裏に作成できる遺言であるため、なんとなく、公正証書より扱いが軽いと思われがちです。

しかし、検認済みの自筆証書遺言を持って、法務局に行けば、登記も立派に出来ます。

登記官という専門職の人にはその道理は分っても、金融機関の担当者によっては、その道理が通じないことがあります。
自筆証書をもとに預金の解約を求めても、相続人全員の判子をもらってきてくださいとか不合理なことをのたまいます。

こういうわからんちんと話していてもらちが明きませんから、さっさと預金解約を求める訴訟の準備をします。その予告をすると、上席が現れ、不都合をわびてきたりします。

なんとなく軽そうという気分でものを言わないで欲しいですね。</description>
         <link>http://www.kobori-law.com/column/2011/08/post-178.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">遺言相続</category>
        
        
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         <pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:01:56 +0900</pubDate>
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         <title>相続コラム～被相続人が死亡する以前の遺産分割</title>
         <description>被相続人が生きているのに、相続の話をする人がいます。いずれもめるのだから、被相続人も話し合ってくれと言っている場合もあります。

被相続人が存命のうちは、遺産分割はできません。「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」（民法906条）とされていて、被相続人が死亡し協議するそのときの事情を考慮して行われるもので、被相続人存命中に協議を行っても、その後事情が変化することもあるからです。

これを、被相続人の所有物について、推定法定相続人が他人物譲渡するのだとか構成して正当化する人もいますが、相続は契約ではないので間違いです。

協議しても、被相続人死亡後までに遺産の増減があることもあるので、被相続人存命中の遺産分割協議は無効です。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法定相続</category>
        
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">相続開始前の遺産分割協議</category>
        
         <pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:43:04 +0900</pubDate>
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