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遺言相続

相続コラム~笑う相続人

[法定相続][遺言相続]

被相続人が身寄りのない人について、亡くなって役所が相続人を探索したら、異父兄弟が見つかったというような事案があります。

異父兄弟同士、ほかに兄弟がいるなど思いも寄らなかったということがあります。この異父兄弟も兄弟である以上相続人となります。

こういう事例を「笑う相続人」と呼びます。

民法は、第一順位の相続人を子とその代襲者、そのまた代襲者とし、子、孫、曾孫までその地位を有するとしていますが、第三順位の相続人は、兄弟姉妹とその代襲者つまり甥姪までとして、再代襲を認めていません。それは甥姪より卑属の場合は、被相続人と付き合いのないような者が多く、いわゆる笑う相続人を生む結果になってしまうからです。

ところが、上記の事例のような場合、その存在すら知らなかった兄弟姉妹が相続権を持つことになってしまいます。

このような事態に対処するには、遺言で遺したい人に遺しておくということが、特にお一人様の多い昨今、必要になってきます。

2011.10.20|タグ:兄弟姉妹笑う相続人

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相続コラム~自筆証書遺言の扱い~

[遺言相続]

自筆証書遺言は、民法上、公正証書遺言とその効力は同じです。

遺言者が全文を手書きで書き、誰の手を借りなくても秘密裏に作成できる遺言であるため、なんとなく、公正証書より扱いが軽いと思われがちです。

しかし、検認済みの自筆証書遺言を持って、法務局に行けば、登記も立派に出来ます。

登記官という専門職の人にはその道理は分っても、金融機関の担当者によっては、その道理が通じないことがあります。
自筆証書をもとに預金の解約を求めても、相続人全員の判子をもらってきてくださいとか不合理なことをのたまいます。

こういうわからんちんと話していてもらちが明きませんから、さっさと預金解約を求める訴訟の準備をします。その予告をすると、上席が現れ、不都合をわびてきたりします。

なんとなく軽そうという気分でものを言わないで欲しいですね。

2011.08.23|タグ:自筆証書遺言登記預金解約

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相続コラム~遺言の有無

[遺言相続]

以前にも書きましたが、遺言があるなしでその後の手続が全く違います。

それでは、遺言の有無が分からない場合どうしたらいいか?

公正証書遺言であれば、最寄りの公証役場に問い合わせることで、相続人であればその写しがもらえます。もしない場合には、ないことの証明を公証人が書いてくれます。

自筆証書遺言ならどうでしょう。自筆証書遺言は家裁での検認が必要です。相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で検認しますから、管轄裁判所に検認の有無を照会します。私も行ってみましたが、弁護士法23条の2照会という各弁護士が所属会に申立てをし、各弁護士会会長名で公式に問い合わせる方法で、裁判所が検認調書の写しを交付してくれます。

秘密証書遺言も家裁での検認が必要ですから、同様の方法で、遺言の有無を確認できると思います。

2011.07.26|タグ:遺言の有無

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相続コラム~自筆証書遺言の検認

[遺言相続]

自筆証書遺言は、全文と日付、名前が全部自著で印鑑を押しているのが、形式的要件です。
そして、自筆証書遺言が見つかったら、家裁で検認の手続を取ることが必要です。

では、印鑑の押されていない自筆証書遺言は検認されるでしょうか。

検認は、遺言書がこのような状態にあることの確認の手続で、これを経たからといって、遺言の有効が確定されるものではありません。主には後の偽造変造を防ぐ役割を持つと行って良いでしょう。

ですから、印鑑の押されていない自筆証書遺言も家裁では検認手続をします。何かヘンな感じですね。

2011.07.19|タグ:検認自筆証書遺言

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遺留分減殺請求の計算に自己が相続債権者に負う債務額を加算できるか

[遺言相続]

被相続人は、子Yに全遺産を相続させる遺言を遺し死亡しました。ほかの法定相続人であり子であるXがYに遺留分減殺請求をしました。

被相続人には、相続債務がありました。遺言を被相続人の意思に添って解釈すると、少なくとも相続人間では、被相続人はYに相続債務もすべて負担させようとする意思であると思われます。

しかし、対債権者の関係では、債権者は法定相続人に法定相続分に応じてその負担を求めることができます。

すると、Xは、債権者に法定相続分の債務を請求されてしまうので、(相続財産-相続債務)×遺留分率×法定相続分の計算式に、さらに自己負担分の相続債務額を足してYに請求できるでしょうか。

最高裁平成21年3月24日第3小法廷判決は、遺留分の請求は共同相続人間の関係を規律するものなので、Xが対債権者の自己負担分を加算はできないと判断しました。

債権者がXに対しても請求するのは、債権者の勝手なので、Xがあらかじめ債権者からの請求を予定して、その負担をYに請求するというのはおかしいので、当然の判断だと思います。

2011.05.25|タグ:相続債務遺留分減殺請求

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