遺産相続・遺言書作成など相続手続きに関するご相談は女性弁護士小堀法律事務所へ
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相続には様々な手続きが必要です。まずは流れとチェックするべきポイントを挙げておきます。
| 期限 | 手続きの種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 死亡から 7日以内 |
死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内に、住所地の役所へ死亡届を提出する | ||
| 火葬許可申請書の提出 | 死亡届を提出し手続きをすると発行される | |||
| 死亡直後~ | 法定相続人の確認 | ・配偶者相続人、血族相続人の洗い出し ・除籍(戸籍)謄本を取り確認するポイント[1] |
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| 遺言書の捜索 | ・家中を探す ・最寄の公証役場に問い合わせる |
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| 【遺言書がある場合】 公正証書遺言以外の場合は、開封せず家庭裁判所に検認の手続きをする/遺言に従って執行する(登記や預金の名義変更など) ポイント[2] |
【遺言書がない場合】 相続財産の確定と評価ポイント[3] 遺産分割協議の準備をする→→→→ |
遺産分割協議 相続人全員で遺産分割について協議を行う。 まとまらない場合は家庭裁判所で調停を行い、不服であれば審判をうける ポイント[4] |
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| 14日以内 | 各種変更手続き | 世帯主変更届、各種名義変更、資格停止手続き (相続に関わる名義変更は保留) |
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| 3か月以内 | 相続の意思表示 | 単純承認・限定承認・相続放棄 ※相続放棄は手続きが必要ポイント[5] |
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| 4か月以内 | 準確定申告を行う | 1月1日から死亡日までの被相続人の所得税について、相続人全員の連名で確定申告をする | ||
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続財産の名義変更手続きをし、納税する | ||
| 1年以内 | 遺留分減殺請求 | 遺言により自分に遺産が残されなかった場合、自分の相続分を主張できる(請求権の行使) | ||
| 2年以内 | 国保、社保、生保に費用請求 | 被相続人が国保または社保に加入していた場合はそれぞれ葬祭費または埋葬料が支給される 生命保険に加入していた場合はその手続きもしておく |
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| 5年以内 | 国民年金に年金請求 | 相続人が国民年金に加入していた場合遺族基礎年金を受給できる | ||
相続人は以下をポイントとして洗い出しを行ってください。
配偶者はいるか/子はいるか/子は嫡出子か/親はいるか/兄弟姉妹はいるか/代襲相続の有無
※故人の除籍(戸籍)謄本を取り、そこから従前戸籍をたどって取り、相続人を確定していきます。
遺言には厳格な様式を求められます。民法は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式を定めていて、いずれかの要件をみたさなければ、無効な遺言となります。
また、遺言により自分に遺産が遺されなかった相続人は、遺留分の減殺請求を行うことができます。
詳しくは「遺言相続とは」をご覧ください。
| 不動産 | 固定資産納税通知書や権利証を確認。 不動産が特定できたら、不動産登記簿謄本を取得する。 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳を探す。金融機関に残高証明の発行を求める。 |
| 金融商品 | 確定申告書控え等で確認する。金融機関に残高証明の発行を求める。 |
被相続人が債務(借金など)を残しているなどの理由で相続したくない場合は、相続人は自分の意思により相続を放棄することができます。ただし、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしないと単純承認したとみなされますので注意が必要です。
相続の承認などについて詳しくは「相続の基礎知識」をご覧ください。