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民法総則
民法総則の説明
問)民法でいう「人」の範囲を教えてください。
答)民法では、自然人のほか法人についても規定しています。そして、自然人のほか法人も権利義務の主体になります(権利能力といいます)。
問)どういう手続を経れば法人として権利義務の主体になるのですか。
答)民法で定める社団法人では、定款を作り、主務官庁の許可を受ければ法人になります。
問)行為能力とは何ですか。
答)行為能力とは、自分でした法律行為の効果を確定的有効的に自分に帰属させることができる能力です。行為無能力者は、未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人がいます。
問)人の権利能力の発生時期、喪失時期を教えてください。
答)人の権利能力は出生に始まり、死亡により終わります。
問)権利の客体である物となどのようなものですか。
答)権利の客体となる「物」は有体物つまり形ある物に限られます。電気や熱などのエネルギーは「物」でなく所有権の対象になりません。
問)物はどのように分類されますか。
答)不動産と動産に分けられます。不動産の取引には、所有権を主張するのに登記が必要です。
問)主物と従物とは何ですか。
答)物の常用に供するための物を従物といいます。家と畳という関係です。そして、家を売ったときは従物である畳もその処分に従います。
問)意思表示とは何ですか。
答)契約の申し込み、承諾、取消などの意思の表明行為です。
問)法律行為とな何ですか。
答)意思表示を要素とする法律要件をいいます。
問)心理留保、虚偽表示、錯誤による意思表示とは何ですか。
答)意思表示の表意者が真意でない意思を知って表明することを心理留保といい(冗談)、その効果は有効となります。たとえば、売る気がないのにある物を売ると言ったときには、契約は成立します。相手方と通じて、その気のない意思表示を行うことを虚偽表示といい、その効果は無効です。売り買いの気がないのに、売る買ういう意思を表示し合った者の契約は無効です。錯誤による意思表示とは、真意でないことを言ったが、表意者がそれを知らなかったことをいい、その効果は無効です。100円で買いますと言おうとして、1000円で買いますと言った場合は、契約は無効です。
問)冗談で言ったのにいつでも契約は成立してしまうのですか。
答)心理留保による意思表示は表示とおりの効果が生ずるのが原則ですが、相手方が冗談であることを知っていたか知らないことに過失があったときには、無効になります。
問)嘘の言い合いで契約したとき、いつでも契約は無効なのですか。
答)嘘の言い合いの意思表示を信じて、新たに法律上の利害関係を持った善意の第三者に対しては、その無効を主張出来ません。
問)間違ったことを言って契約してしまったとき、いつでも契約は無効なのですか。
答)間違ったことを言ったことに重大な過失があったときには、無効を主張出来ません。
問)詐欺や強迫による意思表示の効果を教えてください。
答)詐欺・強迫による意思表示は取り消すことができます。ただ、善意無過失の第三者には、取消による効果を主張出来ません。
問)代理とはどういうものですか。
答)自ら法律行為のできない人(未成年者)の法定代理人(親)などを法定代理人といい、自分で法律行為はできるが、他人にそれを委任する場合を任意代理といいます。代理人のした行為は本人にその効果が帰属しますが、そのためには、代理権の存在と自分が代理人であると示す顕名が必要です。
問)表見代理とは何ですか。
答)代理権のない者が、代理人と称して法律行為をしたとき、本人にはその効果は帰属せず、代理人と称した者に対して、履行か損害賠償請求を求めることができるのが原則です(無権代理)。ただ、本人が代理権授与表示をしたとき、代理人が基本代理権を越権して行為したとき、代理権消滅後に代理行為をしたとき、善意無過失の相手方に対しては本人は責任を負い、ことことを表見代理といいます。
問)時効制度とはどのようなものですか。
答)一定の期間、自己の物と信じて占有し続けたときに、所有権を取得する取得時効と、一定の期間権利を行使しなかったときに、権利が消滅する消滅時効があります。
問)時効制度の趣旨を教えてください。
答)永続した事実状態を尊重し、立証の困難を救済し、権利の上に眠る者を保護しないというのが、時効制度の趣旨です。
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