|
賃貸借相談(賃貸借契約の終了)
問) 賃貸借契約を解除するのに制約はありますか。
答) 賃貸借契約は継続的契約関係なので、解除原因があったとしても、当事者の信頼関係を破壊しないと認める特段の事情があるとき、解除権は制限されます。賃料不払い、増改築禁止特約違反、無断譲渡などの場合でも、信頼関係が破壊されたかが、解除が許されるかの判断の基準になります。
問) アパートを貸していますが、賃料が1年以上も支払われません。しかし、賃借人は居座って出て行きません。どうすればよいですか。
答) 1年以上の賃料不払いであれば、信頼関係の破壊があったとして解除は認められるでしょう。問題は、どうやって追い出すかです。解除の意思表示をしても居座られたら、裁判を起こし確定判決を受けて、それをもとに強制執行するしかありません。
問) アパートを貸していますが、賃借人が家財道具を置いたまま行方不明で、賃料も払ってくれません。どうすればよいですか。
答) 法は自力救済を禁止していますから、裁判所に公示送達の手続きを取ってほしいと申し立て、裁判をして強制執行をするしかありません。
|