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賃貸借相談(借地上建物の増改築と譲渡)
問) 借地上の建物を売ろうと思いますが、可能でしょうか。
答) 借地契約が賃貸借契約であるとき、賃借権が設定されており、建物を売ると賃借権も一緒に譲渡されます。民法では、賃貸人の承諾がないときには借地権を譲渡できない旨定めています。賃借人の承諾が必要です。
問) 借地上の建物を売ろうとして、地主に承諾してほしいと申し出たところ断られました。私はどうすればいいですか。
答) 地主は、賃借権の譲渡を求められたときには、承諾するか、建物を時価で買い取るかしなくてはなりません。あなたは、建物買取請求ができます。また、地主が承諾しないときには、裁判所に代諾許可の申立ができます。
問) 借地上の建物を増改築しようと思いますが、増改築には地主の承諾を要するという特約があります。地主が承諾してくれないときどうすればいいですか。
答) 借地上の建物の増改築は本来賃借人の自由ですが、多くの契約でこのような増改築禁止特約が定められています。地主が承諾してくれないときには、裁判所に代諾許可の申立ができます。
問) 借地上の建物の種類、構造等に特約があるとき、どう扱われますか。
答) このような特約は法は特に規定していなく、当事者間の特約に任されます。建物の種類・構造等に特約があって、目的を達し得ないときには、裁判所に、借地条件の変更を求めることができます。
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