各種Q&A 賃貸借相談

賃貸借相談(借地借家法)

問) 借地借家法では、旧借地法とどう違っていますか。
答) 普通借地権は基本的にあまり変わりません。借地権の存続期間、借地権の更新等で、若干異なる規定が置かれているのみです。新たに定期借地権という制度が設けられました。

問) 借地借家法が適用される賃貸借契約は何ですか。
答) 新法施行後(平成4年8月1日)の借地契約に適用されます。それ以前の借地契約は旧借地法によります。

問) 借地権の存続期間は何年ですか。
答) 旧法では、堅固建物と非堅固建物に分けて規定されていました(30年以上と20年以上)。新法では、一律に30年とされています。

問) 借地権の更新後の存続期間は何年ですか。
答) 旧法では、合意更新の時、堅固と非堅固で異なる扱いをしていました(30年と20年)。新法では一回目は20年、それ以降は10年です。いずれも、それ以上の期間の合意をしたときには、合意に従います。

問) 定期借地権について教えてください。
答) 旧借地法では、土地を貸すと半永久的に戻らないと言われていました。地主としては、期限が満了したときに正当事由があった場合、借地人が合意解除に応じてくれた場合、地代滞納があって契約解除ができた場合などしか土地を返してもらえない状況でした。そこで、存続期間に制限があり更新のない定期借地権制度を創設したのです。

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