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債務相談(破産関係)
問) 自己破産とはどういうものですか。
答) 自分の収入より負債の方が大きく、支払が不能になった人が自分から破産手続きの開始を裁判所に求めることです。債権者(お金を貸した人)から破産の申立をすることもできます。
問) 免責とはどういうものですか。
答) 破産手続きは、破産者の財産を換価して配当していく手続きが主となり、法律的に債務が強制執行されない状態になるためには、もうワンステップ、免責許可決定をもらわないといけません。自然人の場合、破産申立の目的は免責決定を得ることです。
問) 破産すると海外旅行へ行けないのですか。
答) 破産者である間は、裁判所の許可なく住まいを変えてはいけないことになっています。ただ、免責確定と同時に復権しますので、免責決定後は、海外旅行へも行けます。
問) 破産すると郵便物が届かなくなると聞きました。本当ですか。
答) 破産管財人がつくと、手続きの間、あなた宛の郵便物は管財人の手元に届きます。管財人は、財産調査のためにこれを開封することができますが、必要のないものはすぐにあなたに返されますし、手続きが終われば、全て返されます。管財人がつかない事件の場合は、郵便物があなたに届かなくなるということはありません。
問) 破産をするとローンで物が買えなくなるのですか。
答) 金融機関の信用情報リスト(通称ブラックリスト)には載るようです。そうすると、クレジットカードを作ったりできなくなりますから、その意味ではローンで買い物はできません。しかし、これも無期限ではなく、何年かすると経済的信用力も回復し、クレジットカード等も作ることができるようです。金融機関の個別の判断によります。
問) 破産すると銀行で通帳が作れないのですか。
答) 銀行口座は開設できますから、そのようなことはありません。
問) 破産すると会社にそのことが分かってしまいますか。
答) 裁判所や破産管財人から会社に連絡が行くことはありません。ただし、会社からも借入をしている場合は、会社も一債権者ですから、通知がいくことになります。また、たとえ破産したことが分かってしまっても、労働者の経済状態を理由にする解雇は不当解雇です。
問) 私は公務員ですが、破産できるのですか。
答) 特に特別法上規定がない限り、職業上の資格制限はありません。破産したことで、公務員が解雇されることは、法的にはありません。
問) 私は警備員ですが、破産できるのですか。
答) 警備業法7条で資格制限があります。破産開始決定から免責確定までの間資格が失われますから、その意味で警備員は破産できないことになります。
問) 私は事業を行っていますが、破産できますか。
答) 事業が会社組織で会社も負債を抱えているような場合は会社も破産しなくてはならず、そうすると事業の継続は困難です。他方、事業が個人経営の商店のような場合、事業は生活の糧ですから、その継続は問題とされないこともあります。
問) 私が破産することで、家族に影響しますか。
答) 一個人が破産したことで、他人に法律上の影響が出ることはありません。ただ、家族で、あなたの債務の保証人になった人は、その債務を請求されることになります。
問) 私の自宅は不便なところにあるので、自動車は手放したくないのですが、破産すると自動車は持てませんか。
答) 破産手続きは、財産を換価して配当することを目的としますから、基本的に自動車も換価の対象となります。ただ、東京地裁の運用では、評価額が20万円に満たない自動車については、処分の対象としていません。
問) サラ金への借金の他に、携帯電話の滞納もあるのですが、破産するとこれはどうなりますか。
答) 電話料金も破産債権の一つとして裁判所に届けます。免責されれば、これも支払を強制されません。
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