遺言・相続相談(遺留分)

問) 遺留分とは何ですか。
答) 被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合の継承を一定の法定相続人に保障する制度です(民1028条以下)。夫婦・親子が共同生活を営む場合には、財産の名義がたとえ被相続人になっていても他の共同生活者もその財産の獲得についてなにがしかの貢献をしていることがあり、被相続人が死亡したときにその者の潜在的な共有持分を顕在化させることが要請されます。また、生活扶助のために、生前被相続人の財産に依存して生活していた者にとって、被相続人の財産の一定割合を留保しないと酷だと考えられるので、遺留分の制度が設けられました。被相続人の生前贈与や遺贈により、遺留分を有する相続人が取得する相続財産の額が遺留分の額に達しないときには、遺留分の侵害があることになります。

問) 法定相続人はすべて遺留分を有するのですか。
答) 法定相続人のうち兄弟姉妹は遺留分がありません(民1028条)。その他の法定相続人、つまり配偶者、子、直系尊属には遺留分があります。

問) 遺留分の額はどのように算定するのですか。
答) 被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、遺贈や生前贈与した財産の価額を加え、その中から債務額を控除し、相続財産を算出します(民1029T)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、被相続人が配偶者と子2人を残して死亡した場合には、配偶者が相続財産の4分の1、子がそれぞれ8分の1である。相続人が父母のみの場合には、個別的遺留分は父母それぞれ6分の1である。

問) 遺留分権利者は遺留分を放棄することができますか。
答) 相続開始前でも、家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することができます(民1043条T)。

問) 代襲相続人は、遺留分減殺請求をなすことができるか。
答) 代襲者相続人は、遺留分減殺請求をなすことはできないと一般に解されています。

問) 生前に贈与した財産のうち、持ち出しの対象となる範囲について教えてください。
答) 被相続人が贈与した財産は、相続開始前の1年間にしたもの、それより前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(民1030条)。

問) 遺留分減殺請求権が行使されると、受贈者などは必ず、現物を返還しなければならないのですか。
答) 原則として現物返還が必要です。減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物返還義務を免れることもできます(民1041条)。

問) 遺留分減殺請求権の行使によって、直ちに権利移転の効果が生じると考えると、どのような方法で共有関係を解消することになるのですか。
答) まず、被請求者(受遺者・受贈者)が相続人以外の第三者である場合には、その者との共有関係の解消は共有物分割(民258)によるべきです。その共有関係は民法249条以下の規定によって処理され、共有関係の解消は現物分割あるいは競売によることになります(民258)相続人同士の場合には、遺留分減殺請求は地方裁判所で裁判によって決着をつけるべき事件ですが、遺産分割の前提問題として家庭裁判所の審判手続においても主張することができます。(最決昭41・3・2、民集20巻3号360頁)。

遺言・相続相談(遺言執行)

問) 遺言執行者が執行に着手する前に、相続人全員が遺言と異なる遺産の分割を望んだ場合、遺言執行者はそのような分割に同意するべきでしょうか。
答) 遺言執行者の同意のもと、合意が利害関係を有する関係者全員(相続人・受遺者)でなされ、かつその履行として処分行為がなされた場合に、(民法1013条に反するものではないとして)相続財産の処分行為を有効とした裁判例があります(東地判昭63・5・31、判時1305号90頁)。遺贈をしても、受遺者がその権利を放棄することができることからすれば、このような取扱が是認されている。

遺言・相続相談(遺言)

問) 遺言はどのような方法でも、たとえば口頭でもかまわないのでしょうか。
答) 遺言の方式は法律で定まっています。定められて要件を満たさない遺言は無効になってしまいます。遺言の方式には、遺言者が直接作成する自筆証書遺言や公証人役場で作成する公正証書遺言のほか、秘密証書遺言、危急時に行う危急時遺言、隔絶地遺言などがあります。

問) 自筆証書遺言とはどのようなものですか。
答) 遺言者本人が全部自筆で記載する遺言書です。注意するべき点は、@日付を必ず記入する、A氏名の下に印鑑を押捺する、B数枚にわたるときはホチキスなどで閉じて契印をします。訂正個所があるときは、二本線で抹消し、訂正場所に印鑑を押し、欄外に「〇行目〇字削除、〇字加入」と記入し、そのあとに署名します。

問) 自筆証書遺言の誤記の訂正の仕方が間違っているときは、必ず遺言書は無効になるのでしょうか。
答) 遺言書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、所定の方式の違法があっても効力に影響を及ぼさないとされています(最判昭56年12月18日)。

問) 自筆証書遺言に押捺する印鑑は実印でなければならないのでしょうか。
答) 実印でない、いわゆる三文判でも法律的には問題ありません。しかし、その遺言が自分にとって不利な立場にある相続人などから印鑑は遺言者のものではないという主張がなされるおそれがありますから、実印或いは銀行届出印を使用することをお勧めします。

問) 遺言書に遺言者の拇印が押されている場合でも捺印があるといえるのでしょうか。
答) 拇印が押捺された遺言書も有効と考えられています(最判平成元年2月16)。

問) 公正証書遺言とはどのようなものですか。
答) 公証人役場で公証人が作成する遺言です。利害関係のない証人2名の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で説明して作成します。現実には、事前に印鑑証明書や不動産登記簿謄本などを公証人役場に提出しておき、公証人役場に事前に準備をしてもらう方法が一般的です。

問) 自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。
答) 自筆証書遺言は、簡便で費用をかけずに作れるという大きな利点があります。遺言は、最後に作成されたものが遺言者の遺志に最も近いものとして有効とさますから、何度作成しても構いません。しかし、遺言書は要件を欠くと無効とされてしまうこと、遺産が多くて遺言の内容が複雑なときは適切な表現をする必要がありますが、ある程度の知識がないと遺志を上手に伝えられない、また、紛失してしまうなどの心配があります。公正証書遺言では無効になる心配が少ない、公証人役場で20年間にわたり原本が保存されるなどのメリットがありますが、証人を用意する必要があり、かつ、費用がかかるという側面があります。

問) 重い病気が進行してしまい、生命の危機にあり、もちろんペンを持つこともできず、病院から公証人役場に行くこともできない場合には、どのように遺言をしたらよいのでしょうか。
答) 危急時遺言という方法があります。利害関係のない証人3人以上が立ち合って、遺言者が遺言を口頭で述べ、これを聞いた証人が筆記して他の証人と遺言者に読み聞かせて、各証人が記載された内容が正確であることを確認したうえで署名捺印します。この場合、遺言の日から20日以内に家庭裁判所において真意に出たものであることの確認の手続をしなければなりません。この場合には、遺言者の署名捺印は必要ありません。

問) 公正証書遺言が無効とされる場合はあるのでしょうか。
答) 遺言者に、遺言当時、意思能力がなかったことが医学的に立証された場合や、遺言者の公証人に対する遺言内容の口授(口頭で話すこと)がなかったとして無効と判断された事例があります。

問) 遺言がある場合には遺産分割協議をする必要はないのでしょうか。
答) 遺言によって、すべての財産について、だれがどの財産を相続するかを定めてあるのであれば、必要ありません。

問) 特定の相続人に対して財産を取得させるような遺言を書きたいのですが、「遺贈する」というのと「相続させる」とどちらがよいでしょうか。
答) 公正証書遺言の実務では、一般に、特定の相続人に特定の財産を取得させる場合、「遺贈する」ではなく「相続させる」という表現を用いています。「相続させる」という表現が用いられる主な理由は、@所有権移転登記の際に要する登録免許税が、遺贈の場合には不動産の固定資産評価額の1000分の25であるのに対し、「相続させる」場合には1000分の6で済むこと、A所有権移転登記手続において、遺贈の場合には他の共同相続人と共同で申請しなければならないが、「相続させる」という表現であれば、受益者が単独で申請できること(昭和47年4月17日民事甲1442号法務省民事局長通達)。B農地を取得させる場合にも農地法による知事の許可が不要であること、など様々なメリットがあります。

問) 葬儀の際、たまたま遺言を発見したときはどうしたらよいでしょうか。
答) 公正証書以外の遺言書は、遅滞なく家庭裁判所で遺言書の偽造・変造を防ぐために検認という手続きをしなければなりません。特に、封印された封書に遺言書が入っている場合には、家庭裁判所において開封しなけらばなりませんから、それまでの間遺言書を開封してはいけません。

遺言・相続相談(遺産分割審判)

問) 遺産分割審判とはどのようなものですか。
答) 遺産分割について当事者間で協議が整わないときは、家庭裁判所に分割を請求できます。これを審判と言います。ただ、遺産分割は、調停も行えるので、調停、審判のいずれの手続を選んで申し立てることができます。

問) 長男が父と同居していたので、父の財産を管理しています。調停が成立するまでの間、私の財産を保全しておく方法はないでしょうか。
答) 審判前の保全処分制度があります。審判前の保全処分では、遺産管理者の選任、原状変更の禁止などの決定を得ることができます。

問) 遺産分割審判に対して不服申し立てはできますか。
答) 審判の告知を受けた日から即時抗告をすることができます。

問) 確定した遺産分割の審判には既判力(裁判所はその後判決の内容と抵触する判断をすることができなくなる効果)がありますか。
答) 前提問題としての法律関係を含め、既判力はないと考えられています(最決昭41・3・2、民集202巻3号3609頁)。

遺言・相続相談(寄与分)

問) 寄与分とは何ですか。
答) 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持増加について、特別の寄与をした者がある場合に、維持増加についての寄与を遺産分割にあたって考慮するものです。

問) 相続人でない者には寄与分は認められないのでしょうか。
答) 法律上、共同相続人に限られています(民法904条の2)。例えば、内縁の配偶者や、相続人である子の妻などには、寄与分は認められません。その理由としては、相続人でない者を、結果として相続人として扱うことになりかねないからであると説明されています。

問) どのような場合に、寄与分が認められますか。
答) 寄与行為が無償であること、身分関係に基づいて通常行われる扶養の程度を超える特別の貢献があること、が必要です。寄与の態様としては、家事従事、財産給付、療養看護、扶養、財産管理などが挙げられます。

問) 特別受益とはどういうことでしょうか。
答) 被相続人から、相続人に対して遺贈や生前贈与がなされているとき、この生前贈与などを特別受益といいます。

問) 生前贈与はすべて特別受益になるのでしょうか。
答) 持ち戻しの財産は、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与です。これらのものは、相続分の前渡しと考えられるからです。

問) 特別受益はどのように扱われるのですか。
答) まず、特別受益は相続財産に加えられます。そしてその合計額を前提として法定相続分に応じたそれぞれの相続人の相続するべき一応の金額を決定します(これを持ち戻しといいます)。特別受益を受けた者は、相続分から、すでに受けた特別受益の金額を控除した残額を受け取ることになります。特別受益はこのように遺産分割時に清算されることによって、法定相続分を定めた趣旨が守られることになります。例えば、相続財産として30,000,000円の不動産があり、兄弟2名が相続する場合で、兄がすでに10,000,000円の生前贈与を受けている場合、それぞれが相続するべき一応の相続分は20,000,000円ずつとなります。特別受益を受けていない弟は不動産の3分の2を、特別受益を受けている兄は不動産の3分の1を相続することになります。

問) 特別受益の金額が、特別受益を考慮して算出した相続分を超えてしまうときは、特別受益者は一旦受けた生前贈与などを返さなければならないのでしょうか。
答) その必要はありません。ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となります。

問) 特別受益を受けた者は、必ず持ち戻しをしなければならないのでしょうか。
答) 被相続人が、特別受益について遺産分割の際に考慮しないでも良いという意思を表示したときは、特別受益を持ち戻す必要はありません(民法903条V)。この意思表示は黙示の意思表示でも構わないとされています。例えば、特別受益者がいるのに、これに全く触れないで各相続人の相続分を決定するような場合には、持ち戻しを必要としない意思を表示したものと考えられます。

問) 特別受益を受けた者は、必ず持ち戻しをしなければならないのでしょうか。
答) 被相続人が、特別受益について遺産分割の際に考慮しないでも良いという意思を表示したときは、特別受益を持ち戻す必要はありません(民法903条V)。この意思表示は黙示の意思表示でも構わないとされています。例えば、特別受益者がいるのに、これに全く触れないで各相続人の相続分を決定するような場合には、持ち戻しを必要としない意思を表示したものと考えられます。

問) 先日亡くなった父親から、不動産が高騰していたときに、不動産の生前贈与を受けています。現在では、贈与を受けたときの3分の1ほどに時価は低下していますが、どちらの金額が基準になるのでしょうか。
答) 相続時の金額が基準になります。

問) 生前贈与された財産は、すべて処分してしまいました。このような場合にも特別受益として清算しなければならないのでしょうか。
答) 原則として、特別受益となります。

遺言・相続相談(相続債務)

問) 被相続人が残した債務は、相続されるのでしょうか。被相続人の債務は、相続によって承継されるということですが、相続人は複数いるときは、それぞれが全額返済する義務を負うのでしょうか。
答) 不可分の債務は共同して相続することになりますが、金銭債務のような可分な債務は、それぞれの相続分に応じて分割して相続すると考えられています(最判昭34・6・19)。従って相続債務は、遺産分割協議の対象とはなりません。

問) 保証債務は相続されるのでしょうか。
答) 一般の金銭債務と同じく相続されます。ただし、責任限度額と保証期間の定めがない根保証債務の場合には、被相続人個人の信用によるところが大きいので相続されないと解釈されることがあります。同様に、身元保証契約の保証債務は相続されません。

問) 遺産分割協議中ですが、不動産の固定資産税はだれが払うべきでしょうか。
答) 相続財産に関する費用はその財産の中から支払うことになっています。従って、相続財産の中に預貯金等があればそこから支払うべきです(民法885条1項本文)。

遺言・相続相談(遺産分割の効果など)

問) 遺産分割の効果はいつから発生するのですか。
答) 遺産分割によって各相続人が取得した財産は、被相続人が亡くなったときに、相続人が被相続人から直接承継したことになります(民法909条)。

問) 遺産分割協議の意思表示に詐欺、脅迫などが含まれていたときも遺産分割は有効ですか。
答) 無効や取消の主張ができます。

問) 遺産分割協議が履行されない場合、債務不履行により遺産分割協議を解除することはできますか。
答) 遺産分割協議の解除は認められません(最判平元・2・9、判例時報1308号118頁)。

問) 遺産分割協議が成立する前に、法定相続分に相当する銀行預金を引き出したいが、銀行が応じてくれません。何も言えないのでしょうか。
答) 遺産のうちの金銭債権は、被相続人の死亡時に、法定相続分に応じ、法律上当然に分割され、それぞれの相続人は相続分に応じて権利を取得します。従って、預金のうち自己の持分を引き出すことを拒否されるいわれはありません。現在でも、相続人全員の同意がなければ預金の引き出しは認めない銀行もあるようですが、正しい取り扱いとはいえません(最判昭30・5・31、民集9巻6号793頁)。

遺言・相続相談(相続財産の範囲)

問) 生命保険金は相続財産になるのでしょうか。
答) 保険金の受取人が相続人と記載されている場合でも、相続財産に含まれません(最判昭40・2・2、民集19巻1号1頁)。ただし、特別受益として、持ち戻すべき財産の対象とされます。また税法上は、みなし相続財産とされています。

問) 死亡退職金や遺族年金は、相続財産になるのでしょうか。
答) 受取人が指定されている給付金に関しては、直接受取人が取得ものとして、相続財産に含まれません。

問) 遺産分割協議中に、相続財産であるマンションの賃料、土地の地代、株式配当などの収益は、どのように分配するのでしょうか。
答) この問題については、どのような手続を経るべきかについてさまざまな見解がありますが、相続人の共有財産であるという点では、考え方が一致しています。従って遺産分割手続か共有物分割手続によって分割を行うことになります。

問) 相続財産である不動産の評価は、どのようにするべきでしょうか。
答) 不動産には、路線価、公示価格、固定資産税の評価などいくつかの基準となる価格がありますが、近隣の取引価格などを参考にして時価割り出し、これを基準にします。時価に争いがあるときは、不動産鑑定などの手続をすることになります。

遺言・相続相談(遺産分割の手続)

問) 遺産分割の手続にはどのようなものがありますか。
答) 訴訟外において共同相続人が話し合って決める方法、調停を申し立てる方法、調停が不成立となった場合に審判を受ける方法などがあります。

問) 遺産分割調停の申し立てに必要な添付書類にはどのようなものがありますか。
答) 申し立て人の相手方の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本および改製原戸籍謄本、申し立て人および相手方の住民票、遺産目録、不動産登記簿謄本、固定資産評価を証明する預貯金などの残高証明書、遺言書の写し、などです。

問) 遺産分割事件はどこの裁判に申し立てるのですか。
答) 調停事件を申し立てる場合は、相手方の住所地を管轄する裁判所、または当事者合意で定める裁判所です。審判事件を申し立てる裁判所は、被相続人の住所地、または、相続が開始された場所を管轄する裁判所です。

問) 遺産分割調停の手続はどのように行われるのですか。
答) 調停期日に当事者が出頭して行います。調停委員の進め方に従って、交互に調停室に入室し、それぞれの事情や希望、調停を成立させるための提案などを行います。

問) 相続人の中に、遠隔地に住んでいるために調停期日に出頭することが難しい者がいます。必ず出席しなければならないのでしょうか。
答) 予め裁判所から提案された調停条項を受諾する旨の書面を提出し、調停を成立させる方法もあります(家事審判法21条の2)。

問) 遺産として24坪の土地があります。兄弟3人で相続するのですが、8坪ずつ分けることになるのでしょうか。
答) 遺産分割は、現物分割が原則とされています。しかし相続財産が、分割することによって価値の減少を伴うような場合には、誰かが単独で相続して、他の相続人は代償金を受け取る方法もあります。また、代償金の支払いができないような場合には、相続財産を換価処分して、これを分割することもあります。

問) 相続人が行方不明の場合はどうしたらよいのでしょうか。
答) 家庭裁判所に対して、不在者の財産管理人の選任を求めたうえで、財産管理人と協議することになります。行方不明者が生死不明のときは、失踪宣告の申し立てをして、それによって選任された相続財産管理人が遺産分割協議の当事者となります。

問) 共同相続人の中に未成年者がいるときは、どのように遺産分割協議を行うのでしょうか。
答) 未成年者の法定代理人たる親権者が、未成年者を代理して協議に加わります。ただし、親権者と未成年者がともに相続人である場合には、利益相反を回避するために、家庭裁判所において特別代理人を選任します。

問) 調停でいくら話し合っても結論が出ない場合はどうなるのでしょうか。
答) 調停は成立しないものとして事件を終了させることになります。これを調停不成立とか不調といます。不成立にするか否かは、各当事者の意見を聞いて、調停委員が判断します。遺産分割調停が不成立で終了した場合には、調停の申し立て時に審判の申し立てがあったものとみなされて審判手続に当然に移行し、遺産分割審判の手続が開始されます(家事審判法26条1項)。

問) 調停は取り下げることができるのでしょうか。
答) 申し立て人は、調停が成立するかあるいは不成立となる前であれば、いつでも取下げをすることができます。取り下げに相手方の同意は必要ありません。

遺言・相続相談(遺産分割の前提)

問) 被相続人の相続人を調べるにはどうしたらよいでしょうか。
答) 被相続人の戸籍謄本を取り寄せます。亡くなったときの戸籍謄本をまず取り寄せ、その戸籍謄本の記載事項を確認して順次古い謄本を取っていきます。被相続人が出生した頃までさかのぼることが必要です。被相続人の戸籍が同一市町村にある場合には、「出生からの身分関係を証明するすべての謄本が欲しい」と申し出ると、これに応じてもらえることもあります。

問) 相続財産の範囲はどのように調べるのでしょうか。
答) 不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明証、納税の申告書、株式配当通知、名寄せ帳(固定資産税の納税にかかる所有不動産の一覧)などを一般に使用しています。

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